○大田市土地改良事業換地委員設置規程
平成17年10月1日
規則第131号
(設置)
第1条 市が行う土地改良事業の換地に関する計画(以下「換地計画」という。)の樹立について必要な調査を行うため、市営土地改良事業の施行地域(地域を数区に分けたときは、各区。以下同じ。)ごとに、大田市土地改良事業換地委員(以下「換地委員」という。)を置く。
(業務)
第2条 換地委員は、換地設計基準、土地評価基準その他換地計画の樹立について必要な事項及び市長が指示する事項を調査するものとする。
(定数)
第3条 換地委員の定数は、施行地域ごとに5人以内とする。
2 市長は、その施行地域に特殊事情がある場合で前項の規定による定数とすることが換地計画の樹立に支障を生ずると認めた場合は、その定数を超えて委嘱することができる。
(委嘱)
第4条 換地委員は、施行地域の関係権利者が施行地域内の事情に精通している者のうちから選出し、内申したものを市長が委嘱する。
(任期)
第5条 換地委員の任期は、市長が委嘱したときから当該換地委員の業務に係る換地計画が決定されたときまでとする。
(業務の調整)
第6条 換地委員は、第2条に定める調査の結果について、協議して調整することができる。
2 前項の協議に当たっての運営方法については、換地委員が協議して定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。