○大田市市営土地改良事業換地清算金取扱要綱

平成17年10月1日

告示第84号

(趣旨)

第1条 大田市営土地改良事業に係る換地清算金(以下「清算金」という。)について土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第52条の5の規定により換地計画を定め、法第54条の3の規定に基づき市が換地計画で定めた清算金を徴収し、又は支払う場合には、この要綱の定めるところによる。

(清算金)

第2条 清算金は、大田市一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

2 市長は、地区又は工区毎に清算金の納入額を超えて支払をしてはならない。

3 清算金の分割納入及び分割支払は、一切行わないものとする。

(徴収の方法)

第3条 清算金の徴収については、市の換地処分の公告後各筆換地明細書に基づき換地清算金個人別徴収、支払額内訳書(様式第1号)を作成し、大田市財務規則(平成17年大田市規則第44号)により個人別に納入通知書を発行し、納入させるものとする。ただし、数人を代表して法第3条資格者を定め、納入を代表者に行わせようとするときは、市長に対して申出書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 市長は、当該土地改良区及び土地改良事業推進協議会に対し、その徴収の事務を委任することができる。

(支払の方法)

第4条 清算金の支払については、換地清算金個人別徴収、支払額内訳書に基づき、清算金の支払を受けるべき者から換地清算金支払請求書(様式第3号)の提出を求め支払うものとする。

2 清算金の請求者がその請求又は受領に関する一切の行為を当該土地改良区及び土地改良事業推進協議会に委任した旨の書面(様式第4号)を請求書に添付して提出した場合は、その委任を受けた者に一括支払することができる。この場合、支払を受けた者は遅滞なく委任者に清算金を支払い、領収書(様式第5号)を徴しておかねばならない。

(清算金の供託)

第5条 法第123条第1項の規定により清算金を供託したときは、市長は、権利者に対し通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(供託不要の申出)

第6条 法第123条第1項の規定により先取特権、質権又は抵当権を有する者が、清算金の供託をしなくてもよい旨を申し出ようとするときは、清算金供託不要申出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(共有権の委任)

第7条 共有の土地につき代表者を定め清算金を納入し、又は受領しようとするときは、共有権代表者申出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(協定書)

第8条 第3条第2項の規定により徴収の事務を委任する場合及び第4条第2項の規定により一括支払をしようとする場合は、協定書(様式第9号)に基づき行わなければならない。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(令和4年告示第172号)

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

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大田市市営土地改良事業換地清算金取扱要綱

平成17年10月1日 告示第84号

(令和4年12月1日施行)