○大田市土地基盤整備事業分担金徴収条例

平成17年10月1日

条例第167号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が行う土地基盤整備事業に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条に基づき徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「土地基盤整備事業」(以下「事業」という。)とは、土地改良法(昭和24年法律第195号)によらない農業農村整備事業等をいう。

(被徴収者)

第3条 分担金の徴収を受ける者の範囲は、当該事業により特に利益を受ける個人及び法人とする。

(分担金の額)

第4条 分担金の額は、事業費の100分の70以内とする。

(賦課基準)

第5条 分担金は、土地の関係面積その他の事情を考慮し、市長が各人の受ける利益の度合によりあん分して課する。

(徴収方法)

第6条 分担金は、事業実施年度内において一時に徴収するものとする。ただし、市長は必要があると認めるときは、分割して徴収することができる。

2 第3条に掲げる者が当該事業の施行に係る地域の全部又は一部を地区とする水利組合等(水利権を有する団体をいう。以下同じ。)の構成員であるときは、市長は、その者からの分担金の徴収に代えて、その水利組合等からこれに相当する額の金銭を徴収することができる。

3 前2項に定めるもののほか、分担金の徴収に関しては、市税の徴収の例による。

(徴収の猶予及び減免)

第7条 市長は、天災その他特別の事情があると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、若しくは賦課額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大田市土地基盤整備事業分担金徴収条例(昭和46年大田市条例第16号)、温泉津町土地改良事業費分担金徴収条例(昭和57年温泉津町条例第2号)又は仁摩町土地基盤整備事業分担金徴収条例(昭和47年仁摩町条例第23号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

(平成23年条例第6号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の大田市土地基盤整備事業分担金徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後に着工した大田市土地基盤整備事業に係る分担金について適用し、同日前に着工した大田市土地基盤整備事業に係る分担金については、なお従前の例による。

大田市土地基盤整備事業分担金徴収条例

平成17年10月1日 条例第167号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節 土地改良
沿革情報
平成17年10月1日 条例第167号
平成23年3月29日 条例第6号