○大田市土地基盤整備事業等補助金交付要綱

平成17年10月1日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農地、農業用施設及び農林道の新設、改良に対して補助金を交付することにより事業の促進を図り、農業経営の合理化と生産力の増強を期することを目的とし、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業及び補助率)

第2条 補助金は、農業団体(農業協同組合、土地改良区、農業法人等をいう。)、共同施工体及び個人が行う土地基盤整備事業に対し予算の範囲内で交付する。

2 補助金は、市財政の都合により年賦の方法で交付することができる。

3 補助金の交付の対象となる事業及び補助率等は、次の区分による。

事業の種類

規模・面積等

補助率

備考

(1)農林道改良事業

延長 50m以上

幅 2m以上

50%以内

局部改良を含む。

(2)農林道舗装事業

幅 1.6m以上

100%以内

補助対象は、資材費に限る。

(3)区画整理事業

0.2ha以上

30%以内

 

(4)暗渠排水事業

0.1ha以上

30%以内

 

(5)かんがい排水事業

0.5ha以上

50%以内

農業用用排水溜池、揚水機頭首工等

(6)農林道橋改良事業

農道橋

長さ 2m以上

幅 2m以上

50%以内

 

(補助金額の算定)

第3条 補助金額の計算は、市長が認定した事業費を基礎とする。

2 補助金額は、前項の事業費に前条第3項に掲げる補助率を乗じて得た額に相当する金額とする。ただし、その金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

3 前項に規定する補助金額は、単年度1事業当たり50万円以内とする。

4 前条第3項及び前項の規定にかかわらず、農道若しくは林道関係作業道について特に公共性が強いと認められるもの又はかんがい排水施設について特に公共性が強く、かつ、緊急性が高いと認められるものにあっては、この要綱によらないものとする。

(事業認定申請)

第4条 補助事業を実施しようとするものは、別に市長が定める期日までに、事業認定申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき補助事業の認定を行ったときは、速やかにその認定内容を申請者に事業認定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、前項の認定に条件を付することができる。

(事業計画の変更)

第5条 補助事業者は、事業認定後やむを得ず工事に変更(中止を含む。)が生じた場合には、速やかに計画変更承認申請書(様式第3号)を提出して市長の承認を得なければならない。

(完了報告)

第6条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、工事完了報告書(様式第4号)により報告するものとする。

2 工事は、必ず年度末までに完了するよう作業を進めなければならない。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとするものは、当該補助事業が完了後、補助金交付申請書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 事業成績書及び収支決算書

(2) 納品書、領収証書等

(補助金の交付)

第8条 市長は、補助金交付申請書に基づき工事の出来高を検査し、事業費を認定した後補助金を交付する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の土地基盤整備事業等補助規程(平成6年大田市告示第58号)、土地基盤整備事業等補助規程(平成3年温泉津町規則第6号)又は農林業土地基盤整備事業費補助金交付要綱(平成3年仁摩町告示第16号)(以下これらを「合併前の規程等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ合併前の規程等の例による。

3 施行日から平成17年度末までに補助金の交付決定を受けた者については、第2条の規定にかかわらず、なお合併前の規程等の例による。

(令和4年告示第172号)

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

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大田市土地基盤整備事業等補助金交付要綱

平成17年10月1日 告示第85号

(令和4年12月1日施行)