○大田市堆肥化施設の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第168号

(設置)

第1条 畜産農家の環境問題の解決及び耕種農家の地力増強を図るため、大田市堆肥化施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第3条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者にこれを行わせることができる。

(指定管理者の行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の維持管理に関する業務

(2) その他市長が必要と認める業務

(使用許可)

第5条 施設を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(許可の取消し等)

第6条 指定管理者は、前条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は施設の管理上特に必要があると認めるときは、その許可を取り消し、又は同条第2項の規定により付した条件を変更することができる。

(1) 前条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(3) その他この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(損害賠償の義務)

第7条 故意又は過失により施設又は設備その他の物件をき損し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大田市堆肥化施設の設置及び管理に関する条例(平成7年大田市条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年条例第36号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

山口堆肥化施設

大田市山口町山口1591番地

月見ケ丘堆肥化施設

大田市三瓶町志学1961番地2

旭堆肥化施設

大田市三瓶町志学2043番地

角井堆肥化施設

飯石郡飯南町角井2216番地11

中央堆肥化施設

大田市三瓶町志学1986番地2

大田市堆肥化施設の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第168号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第168号
平成18年2月21日 条例第1号
平成22年12月24日 条例第36号