○大田市堆肥化施設の設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第168号
(設置)
第1条 畜産農家の環境問題の解決及び耕種農家の地力増強を図るため、大田市堆肥化施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(指定管理者による管理)
第3条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者にこれを行わせることができる。
(指定管理者の行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の維持管理に関する業務
(2) その他市長が必要と認める業務
(使用許可)
第5条 施設を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(1) 前条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(損害賠償の義務)
第7条 故意又は過失により施設又は設備その他の物件をき損し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第36号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
山口堆肥化施設 | 大田市山口町山口1591番地 |
月見ケ丘堆肥化施設 | 大田市三瓶町志学1961番地2 |
旭堆肥化施設 | 大田市三瓶町志学2043番地 |
角井堆肥化施設 | 飯石郡飯南町角井2216番地11 |
中央堆肥化施設 | 大田市三瓶町志学1986番地2 |