○大田市畜産関係補助金交付要綱
平成17年10月1日
告示第86号
(趣旨)
第1条 市は、畜産振興を図るため、畜産関係補助金(以下「補助金」という。)を補助事業者に交付することとし、その交付については、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助の対象等)
第2条 市は、補助金を予算の範囲内で交付するものとする。
補助金の名称 | 補助金交付の目的 | 補助金交付の対象である事業の内容 | 交付の率又は金額 | 補助事業者等の範囲 |
畜産総合対策事業費補助金 | 効率的で生産性の高い経営体の育成を図るため経営感覚に優れた意欲ある農業者の自主性と創意工夫を生かし生産から流通消費に至る地域畜産構造の再編を図る。 | 飼料生産対策、環境保全対策、地域農業体質強化対策、畜産物流通合理化対策、畜産活性化対策等 | 国の定めた率又は額 | 農業協同組合営農集団特認団体 |
肉用牛等振興対策事業費補助金 | 増頭対策及び育種改良に重点を置き、銘柄牛の定着化と生産性の向上を通じて肉用牛振興を図るとともに酪農経営の安定化を支援する | (1)子牛出荷円滑化事業 市場開設協力員の出荷に要する経費 | 1/2以内 | 農業協同組合 |
(2)全共等推進事業 全共等の好成績を目指す事業 | 1/2以内 | 農業協同組合 | ||
(3)基礎雌牛整備事業 繁殖用基礎雌牛の導入に要する経費 | 1頭当たり定額 | 農業協同組合 | ||
(4)優良雌子牛保留事業 優良系統牛から生まれた牛の保留に要する経費 | 1/2以内 | 農業協同組合 | ||
(5)飼育管理改善事業 牛舎改善等に要する経費 | 1/4以内(上限100千円) | 農業協同組合 | ||
(6)畜産アドバイザー活動支援事業 アドバイザーの活動経費 | 1/2以内 | 農業協同組合 | ||
(7)畜産総合センター利用促進事業 畜産総合センターの利用料助成 | 1/2以内 | 農業協同組合 | ||
(8)経産牛導入支援事業 経産牛(5才未満の妊娠牛)の導入に要する経費 | 1/6以内(上限150千円) | 農業協同組合 | ||
(9)畜産総合センター活用増頭支援事業 畜産総合センターを有効活用した増頭(導入(5歳未満)、保留)に要する経費 | 1/6以内(上限150千円) | 農業協同組合 | ||
(10)供胚牛確保(受精卵移植) 種牛性と育種価の高い肉用牛から選抜したドナー牛の借上料等 | 2/3以内 | 農業協同組合 | ||
(11)採卵委託料負担(受精卵移植) 供胚牛から採卵するための経費 | 2/3以内 | 受精卵移植協議会 | ||
(12)産子雌子牛保留(受精卵移植) 受精卵移植産子雌子牛の肉用牛繁殖農家への導入、かつ保留する経費 | 1頭当たり定額 | 受精卵移植協議会 | ||
(13)子牛共済事業 共済金積立てに要する経費 | 定額 | 改良組合 | ||
(14)販売促進活動事業 販売促進活動に係る経費 | 1/2以内 | 肥育生産者 | ||
(15)農林水産振興がんばる地域応援総合事業 | ||||
ア)推進活動に要する経費及び小規模基盤・施設等整備に要する経費 | 1/2以内 | 農業協同組合、漁業協同組合、森林組合及び農林水産業者で組織する団体等 | ||
イ)リース繁殖牛導入経費及び繁殖牛の飼養・放牧に必要な機械施設等の整備に要する経費 | 1/3以内(繁殖牛導入経費については、上限15万円/頭) | 農業協同組合、集落営農組織、放牧団体等 | ||
ウ)和牛生産受精卵移植等支援事業 受精卵移植による和牛生産に対する奨励金 | 定額51千円/頭 | 農業協同組合、酪農農業協同組合 | ||
エ)しまね和牛生産基盤強化対策支援事業 共同畜産施設等の整備に要する経費 | 1/2以内 | 農業協同組合、農業公社、農事組合法人等 | ||
(16)販売促進活動事業 販売促進活動に係る経費 | 定額 | 農業協同組合、酪農生産者 | ||
公社営畜産基地建設事業費補助金 | 生産性の高い経営体の育成と耕種農家との連携による地域システムの確立を図り畜産の安定的な発展を促進する。 | (1)基本施設整備事業 草地造成、整備、放牧林地整備等に要する経費 | 7/10以内 | 農業振興開発公社 |
(2)農業施設整備事業 農業用施設の新設又は改良に要する経費 | 6/10以内 | 農業振興開発公社 | ||
(3)農機具等導入事業 農機具等導入に要する経費 | 5/10以内 | 農業振興開発公社 | ||
(4)土地利用円滑化事業 土地の集団化に伴う経費 | 5/10以内 | 農業振興開発公社 | ||
放牧推進事業費補助金 | 山林や耕作放棄地等を放牧場として活用し畜産の発展を図る。 | (1)放牧面積拡大奨励事業 放牧用資材の購入経費 | 1/3以内 | 農業者、農業者が組織する団体等 |
(2)放牧牛導入支援事業 放牧牛を導入する経費 | 定額 | 農業者、農業者が組織する団体等 | ||
強い農業づくり補助金 | 畜産業の生産・経営から流通までの総合的な強い農業づくりを支援する。 | 強い農業づくり交付金事業 「産地の競争力強化」、「担い手の育成・確保や担い手の農地の利用集積、新規就農促進などの地域農業の経営力強化」、「安全・安心で効率的な食品流通システムの確立」等の目標達成に向けた方向性と目標を設定し、その達成のために取組む事業への支援 | 国が定めた率 | 農業者が組織する団体等 |
鶏糞ペレット化販売促進モデル事業 | 鶏糞堆肥のペレット化に支援することによる販売力の強化及びそれを地域の耕種農家に供給することによる資源の地域循環を目指す。 | 鶏糞堆肥ペレット化機械導入費への支援 | 1/6以内 | 農産物の生産、加工、販売等を行う法人 |
耕畜連携循環型農業推進事業 | 耕種農家と畜産農家が連携して地域が一体となった堆肥利用の促進と粗飼料生産を拡大するシステムを図る。 | 稲わら等収集機械導入に要する経費及び堆肥散布機械導入に要する経費 | 1/2以内(消費税及び地方消費税の額を除く) | 農業者が組織する団体等 |
高病原性鳥インフルエンザ防疫対策緊急支援事業 | 鳥インフルエンザウイルスの侵入を防止するため、家きん飼養者が行う防鳥ネット等の整備に対し、緊急的に支援を行うことで、地域全体の防疫体制を強化し、安全な鶏卵・鶏肉の生産を図る。 | 野鳥等の侵入防止対策に必要な防鳥ネットを家きん飼養施設に設置する経費(資材費のみ) | 5/6以内 | 家きん飼養者 |
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 | 地域の中心的な畜産経営体の収益力の向上等に必要な施設等の整備を支援する。 | 畜産競争力に要する施設等の整備に要する経費 | 1/2以内 | 畜産クラスター協議会、畜産クラスター計画に中心的な経営体として位置付けられた、1戸1法人を含む畜産農家、受託組織、新規就農者、農業協同組合等 |
畜産業生産体制確保支援事業 | 新型コロナウイルス感染拡大防止を目的とし、大型畜産農家における作業従事者や外来者を含む衛生管理の強化や感染予防に対する支援を行う。 | 感染予防対策として、購入する資材にかかる経費 | 2/3以内(上限500千円) | 大型畜産農業者(従事者10人以上の生産法人) |
放牧再生支援事業 | 放牧場の適正管理を行う仕組みづくりの構築を支援するとともに、担い手が活用するための既存放牧場の再整備や、放牧を活用した特徴ある畜産物等の生産を支援 | 放牧地適正管理の仕組みづくり、放牧地の整備、放牧に必要な施設等の整備、地域資源を活用した畜産物生産 | 1/3以内 | 大田市畜産クラスター協議会(構成員含む。)、牧野管理組合 |
(実施要領)
第3条 前条に規定する事業について、必要がある場合は、実施要領を別に定める。
(実施承認申請)
第4条 補助事業を実施しようとする者は、あらかじめ事業実施承認申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。ただし、補助事業の認定上必要がないと認められる場合においては、これを省略することができる。
2 市長は、前項の申請を承認したときは、速やかにその承認の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を承認申請をした者に通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、肉用牛振興対策事業費補助金について、合併前の畜産関係補助金交付要綱(昭和46年大田市告示第23号)、温泉津町補助金交付規則(平成3年温泉津町規則第3号)又は補助金等交付規則(昭和49年仁摩町規則第17号)(以下これらを「合併前の要綱等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
3 肉用牛振興対策事業費補助金のうち優良系統牛保留事業、基礎牛計画交配助成事業、子牛出荷円滑化事業及び子牛共済事業について、施行日から平成17年度末までに補助金の交付決定を受けた者については、第2条の規定にかかわらず、なお合併前の要綱等の例による。
4 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成18年告示第39号の22)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第85号)
この告示は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年告示第57号の23)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第11号)
この告示は、平成22年2月15日から施行し、平成22年1月28日から適用する。
附則(平成23年告示第92号)
この告示は、平成23年8月19日から施行する。
附則(平成24年告示第54号の14)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の改正規定は、平成24年3月31日から施行する。
附則(平成26年告示第36号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第103号)
この告示は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成27年告示第17号)
この告示は、平成27年3月5日から施行する。
附則(平成28年告示第60号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第118号)
この告示は、平成28年9月1日から施行する。
附則(平成30年告示第37号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の改正規定は、平成30年3月31日から施行する。
附則(令和2年告示第94号の2)
この告示は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和2年告示第119号の2)
この告示は、令和2年9月30日から施行する。
附則(令和3年告示第131号)
この告示は、令和3年3月31日から施行する。
附則(令和4年告示第172号)
この告示は、令和4年12月1日から施行する。
附則(令和5年告示第57号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。