○大田市畜産関係補助金交付要綱
平成17年10月1日
告示第86号
(趣旨)
第1条 市は、畜産振興を図るため、畜産関係補助金(以下「補助金」という。)を補助事業者に交付することとし、その交付については、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助の対象等)
第2条 市は、補助金を予算の範囲内で交付するものとする。
補助金の名称 | 補助金交付の目的 | 補助金交付の対象である事業の内容 | 交付の率又は金額 | 補助事業者等の範囲 |
肉用牛等振興対策事業費補助金 | 増頭対策及び育種改良に重点を置き、銘柄牛の定着化と生産性の向上を通じて肉用牛振興を図るとともに酪農経営の安定化を支援する | (1)子牛出荷円滑化事業 市場開設協力員の出荷に要する経費 | 1/2以内 | 農業協同組合 |
(2)全共等推進事業 全共等の好成績を目指す事業 | 1/2以内 | 農業協同組合 | ||
(3)基礎雌牛整備事業 繁殖用基礎雌牛の導入に要する経費 | 1頭当たり定額 | 農業協同組合 | ||
(4)優良雌子牛保留事業 優良系統牛から生まれた牛の保留に要する経費 | 1/2以内 | 農業協同組合 | ||
(5)飼育管理改善事業 牛舎改善等に要する経費 | 1/4以内(上限100千円) | 農業協同組合 | ||
(6)畜産アドバイザー活動支援事業 アドバイザーの活動経費 | 1/2以内 | 農業協同組合 | ||
(7)畜産総合センター利用促進事業 畜産総合センターの利用料助成 | 1/2以内 | 農業協同組合 | ||
(8)肥育関係助成金 検査により判明した牛伝染性リンパ腫陽性子牛牛を飼育する繁殖農家から、管内肥育農場が市場平均価格で引き取り、出荷時までに発症した場合の補填金 | 定額 | 改良組合 | ||
(9)子牛共済事業 共済金積立てに要する経費 | 定額 | 改良組合 | ||
(10)産地創生事業 販売促進活動(管内肉用牛)に係る経費 | 定額 | 石見銀山和牛産地拡大協議会 | ||
耕畜連携循環型農業推進事業 | 耕種農家と畜産農家が連携して地域が一体となった堆肥利用の促進と粗飼料生産を拡大するシステムを図る。 | 稲わら等収集機械導入に要する経費及び堆肥散布機械導入に要する経費 | 1/2以内(消費税及び地方消費税の額を除く) | 農業者が組織する団体等 |
高病原性鳥インフルエンザ防疫対策緊急支援事業 | 鳥インフルエンザウイルスの侵入を防止するため、家きん飼養者が行う防鳥ネット等の整備に対し、緊急的に支援を行うことで、地域全体の防疫体制を強化し、安全な鶏卵・鶏肉の生産を図る。 | 野鳥等の侵入防止対策に必要な防鳥ネットを家きん飼養施設に設置する経費(資材費のみ) | 5/6以内 | 家きん飼養者 |
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 | 地域の中心的な畜産経営体の収益力の向上等に必要な施設等の整備を支援する。 | 畜産競争力に要する施設等の整備に要する経費 | 1/2以内 | 畜産クラスター協議会、畜産クラスター計画に中心的な経営体として位置付けられた、1戸1法人を含む畜産農家、受託組織、新規就農者、農業協同組合等 |
畜産業生産体制確保支援事業 | 新型コロナウイルス感染拡大防止を目的とし、大型畜産農家における作業従事者や外来者を含む衛生管理の強化や感染予防に対する支援を行う。 | 感染予防対策として、購入する資材にかかる経費 | 2/3以内(上限500千円) | 大型畜産農業者(従事者10人以上の生産法人) |
放牧再生支援事業 | 放牧場の適正管理を行う仕組みづくりの構築を支援するとともに、担い手が活用するための既存放牧場の再整備や、放牧を活用した特徴ある畜産物等の生産を支援 | 放牧地適正管理の仕組みづくり、放牧地の整備、放牧に必要な施設等の整備、地域資源を活用した畜産物生産 | 1/3以内 | 大田市畜産クラスター協議会(構成員含む。)、牧野管理組合 |
(実施要領)
第3条 前条に規定する事業について、必要がある場合は、実施要領を別に定める。
(実施承認申請)
第4条 補助事業を実施しようとする者は、あらかじめ事業実施承認申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。ただし、補助事業の認定上必要がないと認められる場合においては、これを省略することができる。
2 市長は、前項の申請を承認したときは、速やかにその承認の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を承認申請をした者に通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、肉用牛振興対策事業費補助金について、合併前の畜産関係補助金交付要綱(昭和46年大田市告示第23号)、温泉津町補助金交付規則(平成3年温泉津町規則第3号)又は補助金等交付規則(昭和49年仁摩町規則第17号)(以下これらを「合併前の要綱等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
3 肉用牛振興対策事業費補助金のうち優良系統牛保留事業、基礎牛計画交配助成事業、子牛出荷円滑化事業及び子牛共済事業について、施行日から平成17年度末までに補助金の交付決定を受けた者については、第2条の規定にかかわらず、なお合併前の要綱等の例による。
4 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成18年告示第39号の22)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第85号)
この告示は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年告示第57号の23)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第11号)
この告示は、平成22年2月15日から施行し、平成22年1月28日から適用する。
附則(平成23年告示第92号)
この告示は、平成23年8月19日から施行する。
附則(平成24年告示第54号の14)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の改正規定は、平成24年3月31日から施行する。
附則(平成26年告示第36号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第103号)
この告示は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成27年告示第17号)
この告示は、平成27年3月5日から施行する。
附則(平成28年告示第60号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第118号)
この告示は、平成28年9月1日から施行する。
附則(平成30年告示第37号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の改正規定は、平成30年3月31日から施行する。
附則(令和2年告示第94号の2)
この告示は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和2年告示第119号の2)
この告示は、令和2年9月30日から施行する。
附則(令和3年告示第131号)
この告示は、令和3年3月31日から施行する。
附則(令和4年告示第172号)
この告示は、令和4年12月1日から施行する。
附則(令和5年告示第57号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第49号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の改正規定は、令和6年3月29日から施行する。