○大田市森林総合利用施設三瓶こもれびの広場の設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第169号
(設置)
第1条 森林の有する保健及び休養機能を活用し、自然に親しむ場を提供するため、大田市森林総合利用施設三瓶こもれびの広場(以下「こもれびの広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 こもれびの広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三瓶こもれびの広場 | 大田市三瓶町多根1125番地2外 |
(構成)
第3条 こもれびの広場は、別表の施設をもって構成する。
(指定管理者による管理)
第4条 こもれびの広場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者にこれを行わせることができる。
(指定管理者の行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) こもれびの広場の施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(2) 施設等の利用申請の受付及び利用の許可に関する業務
(3) 施設の運営に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(行為の禁止)
第6条 こもれびの広場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が正当な理由があると認める場合は、この限りでない。
(1) 竹木を伐採し、又は竹木以外の植物を採取すること。
(2) 土地の形質を変更すること。
(3) こもれびの広場を損傷し、又は汚損すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、殺傷し、又は脅かすこと。
(5) 立入禁止区域に立ち入ること。
(6) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は止め置くこと。
(7) 危険物を持ち込み、又はたき火をすること。
(行為の制限)
第7条 こもれびの広場において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 広告物を表示し、又は宣伝活動をすること。
(2) 物品の販売その他の営業行為をすること。
(3) 募金その他の勧誘行為をすること。
(4) 催しもの等を開催すること。
2 指定管理者は、こもれびの広場の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(1) 前条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(3) その他この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。
(原状回復の義務)
第9条 こもれびの広場を利用した者は、速やかに当該施設を原状に復し、又は搬入したものを撤去しなければならない。
(損害賠償の義務)
第10条 こもれびの広場の施設又は設備その他の物件を故意又は過失によりき損し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大田市森林総合利用施設三瓶こもれびの広場の設置及び管理に関する条例(平成3年大田市条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(令和4年条例第26号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第12号で令和5年3月29日から施行)
別表(第3条関係)
施設名称 | 構造等 | 数量 |
休憩舎 | 木造平屋建 床面積24.00m2 | 4棟 |
林間広場 | 丸太遊具、観鳥小屋、パーゴラ、ミニ三瓶など | |
林間歩道 | 2km | |
屋外便所 | 木造平屋建 床面積21.00m2 | 1棟 |
炭焼き施設 | 2基 | |
駐車場 | 1か所 | |
木工芸体験施設 | 木造平屋建 床面積413.74m2 | 1棟 |