○大田市森林総合利用施設高山キャンプ場の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第170号

(設置)

第1条 市民に健全なレクリエーション及び休養の場を提供し、併せて地域の林業経営改善に資するため、森林総合利用施設高山キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 キャンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高山キャンプ場

大田市仁摩町大国高山周辺区域

(使用の許可)

第3条 キャンプ場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(損害賠償の義務)

第4条 故意又は過失によりキャンプ場の施設又は設備その他の物件をき損し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

大田市森林総合利用施設高山キャンプ場の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第170号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第170号
平成18年2月21日 条例第1号