○大田市森林総合利用施設櫛島森林公園の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第171号

(設置)

第1条 市民に健全なレクリエーション及び休養の場を提供し、併せて地域の林業経営改善に資するため、森林総合利用施設櫛島森林公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

櫛島森林公園

大田市温泉津町温泉津江島周辺区域

(構成)

第3条 公園は、別表第1の施設をもって構成する。

(行為の禁止)

第4条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が正当な理由があると認める場合は、この限りでない。

(1) 竹木を伐採し、又は竹木以外の植物を採取すること。

(2) 土地の形質を変更すること。

(3) 公園の施設を損傷し、又は汚損すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、殺傷し、又は脅かすこと。

(5) 立入禁止区域に立ち入ること。

(6) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は止め置くこと。

(7) 危険物を持ち込むこと。

(行為の制限)

第5条 公園において、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 広告物を表示し、又は宣伝活動をすること。

(2) 物品の販売その他の営業行為をすること。

(3) 募金その他の勧誘行為をすること。

(4) 催しもの等を開催すること。

2 市長は、公園の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用許可)

第6条 公園において、林間キャンプ場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、公園の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(許可の取消し等)

第7条 市長は、第5条第1項の規定により行為の許可を受けた者又は前条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき又は公園の管理上特に必要があると認めるときは、その許可を取り消し、又は第5条第2項又は前条第2項の規定により付した条件を変更することができる。

(1) 第5条第2項又は前条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(3) その他この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(使用料)

第8条 使用者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、市長が必要と認めた場合を除き、第6条第1項の許可を受けたときに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が、特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第11条 公園の施設を使用した者は、速やかに当該施設を原状に復し、又は搬入したものを撤去しなければならない。

(損害賠償の義務)

第12条 公園の施設又は設備その他の物件を故意又は過失によりき損し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の温泉津町森林総合利用施設設置及び管理に関する条例(昭和55年温泉津町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大田市まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の大田市立学校施設等使用条例の規定、第4条の規定による改正後の大田市山村留学センターの設置及び管理に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の大田市体育施設の設置及び管理に関する条例の規定、第6条の規定による改正後の大田市文化振興会館の設置及び管理に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の大田市石見銀山拠点施設の設置及び管理に関する条例の規定、第8条の規定による改正後の大田市伝統芸能伝承館の設置及び管理に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の大田市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定、第11条の規定による改正後の大田市隣保館条例の規定、第12条の規定による改正後の大田市仁万コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の規定、第13条の規定による改正後の大田市民会館の設置及び管理に関する条例の規定、第14条の規定による改正後の大田市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例の規定、第15条の規定による改正後の大田市農業構造改善センター及び農村広場の設置及び管理に関する条例の規定、第16条の規定による改正後の大田市森林総合利用施設櫛島森林公園の設置及び管理に関する条例の規定、第17条の規定による改正後の大田市遊漁対策管理所の設置及び管理に関する条例の規定、第18条の規定による改正後の大田市サンレディー大田の設置及び管理に関する条例の規定、第19条の規定による改正後の大田市三瓶ダム周辺施設の設置及び管理に関する条例の規定、第20条の規定による改正後の大田市仁摩サンドミュージアムの設置及び管理に関する条例の規定、第21条の規定による改正後の大田市女性・若者等活動促進施設の設置及び管理に関する条例の規定、第22条の規定による改正後の大田市やきものの里の設置及び管理に関する条例の規定、第23条の規定による改正後の大田市都市公園条例の規定、第24条の規定による改正後の大田市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の規定、第25条の規定による改正後の大田市立図書館の設置及び管理に関する条例の規定、第26条の規定による改正後の大田市町並み交流センターの設置及び管理に関する条例の規定、第27条の規定による改正後の大田市保健センターの設置及び管理に関する条例の規定及び第28条の規定による改正後の大田市生産物直売所の設置及び管理に関する条例の規定は、施行日以後の使用、利用又は観覧(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料金、観覧料又は入館料(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和5年条例第20号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

名称

有料施設

林間キャンプ場

無料施設

林間歩道(犬戻線・臼ヶ浦線)、林間駐車場、林間広場、花木園、総合案内施設、休憩施設(あづまや、藤だな)、給水施設、倉庫、炊事施設、大展望台、小展望台

別表第2(第8条関係)

有料施設の名称

区分

単位

使用料

林間キャンプ場

宿泊

大人(中学生以上)

1泊1人につき

1,400円

小人(小学生)

1泊1人につき

900円

宿泊以外

1区画につき(5人まで)

1,400円

備考

1 宿泊以外の使用において、1区画につき6人以上使用する場合は、6人目から1人につき150円をこの表に定める金額に加算する。

2 宿泊の場合の使用時間は、午後3時から翌日の午前11時までとする。宿泊以外の場合の使用時間は、午前11時から午後3時までとする。

3 乳幼児の使用は、無料とする。

4 使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。

大田市森林総合利用施設櫛島森林公園の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第171号

(令和6年4月1日施行)