○大田市石見銀山街道市民ふれあいの森公園の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第172号

(設置)

第1条 多様な樹木や森林などの自然観察や自然とのふれあいを通して、市民のふるさと意識の醸成を図るとともに、市外からの来訪者に憩いの場を提供するために、石見銀山街道市民ふれあいの森公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

石見銀山街道市民ふれあいの森公園

大田市大森町イ1597番地3

(指定管理者による管理)

第3条 公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者にこれを行わせることができる。

(指定管理者の行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 公園の維持管理に関する業務

(2) 公園における行為の許可に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(行為の禁止)

第5条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が正当な理由があると認める場合は、この限りでない。

(1) 公園の自然環境を損なうこと。

(2) 公園をき損し、又は汚損すること。

(3) 鳥獣類を捕獲し、殺傷し、又は脅かすこと。

(4) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は止め置くこと。

(5) 危険物を持ち込み、又はたき火をすること。

(行為の制限)

第6条 公園において、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(1) 広告物を表示し、又は宣伝活動をすること。

(2) 物の販売その他の営業行為をすること。

(3) 募金その他の勧誘行為をすること。

(4) 催しもの等を開催すること。

2 指定管理者は、公園の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(許可の取消し等)

第7条 指定管理者は、前条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は公園の管理上特に必要があると認めるときは、その許可を取り消し、又は同条第2項の規定により付した条件を変更することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(2) 前条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(損害賠償の義務)

第8条 公園の施設又は設備その他の物件を故意又は過失によりき損し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の石見銀山街道市民ふれあいの森公園の設置及び管理に関する条例(平成11年大田市条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年条例第20号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

大田市石見銀山街道市民ふれあいの森公園の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第172号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第172号
平成18年2月21日 条例第1号
平成22年6月22日 条例第20号