○大田市市行造林条例

平成17年10月1日

条例第173号

(目的)

第1条 この条例は、造林意識の高揚と森林資源の造成を期するため、市と土地所有者との契約に基づき収益を分収する条件で民有林野の造林を行うことについて必要な事項を定めることを目的とする。

(造林地の対象)

第2条 この条例の定めるところにより造林を行う林野(以下「造林地」という。)は、市の区域(造林地の一部が隣接市町にまたがる場合を含む。)内とし、基準は市長が別に定める。

(地上権設定)

第3条 市は、造林地に対し地上権を設定するものとする。

(土地所有者の責任)

第4条 造林地に関し、契約前の原因により異議を申し立て、又は権利を主張する等の紛争を生じた場合においては、土地所有者がその責めを負うものとする。

(造林上必要な経費)

第5条 造林地の新植、保育、森林火災保険その他造林上必要な経費は、市の負担とする。

(土地所有者の負担)

第6条 造林地に係る次の経費等は、土地所有者の負担とする。

(1) 公租公課

(2) 造林に要する経費以外の経費

(収益の分収)

第7条 造林木の収益分収歩合は、市が100分の60、土地所有者が100分の40とする。

2 造林地の立木について、第三者から受けた賠償金その他取得金は、その請求に要した費用を控除した残額について、収益分収の歩合によりこれを分収する。

(火災保険金)

第8条 森林火災保険契約により保険金収入があったときは、再造林の費用にあてる場合を除き、前条の規定を準用する。

(契約解除)

第9条 市は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、造林契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 公用又は公益事業のため必要があると認めるとき。

(2) 天災その他の事由により契約の目的を達成することが困難と認められるとき。

(3) 土地所有者が自ら造林地を管理する意志をもって解除を申し出たとき。

(4) 土地所有者がこの条例又は契約の条項に違反したとき。

2 前項第1号及び第2号の規定により契約を解除したときは、速やかに収益を分収する。

3 第1項第3号及び第4号の規定により契約を解除したときは、土地所有者は、市長の指示に従って造林地に係る立木について、市の分収金額に相当する金額を納付しなければならない。ただし、納付すべき金額が、造林に要した経費とこれに対する複利計算による年5パーセントの利息に相当する金額との合算額に達しないときは、その合算額を納付しなければならない。

(土地の返還)

第10条 地上権消滅の場合においては、現状のまま土地を返還する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大田市市行造林条例(昭和47年大田市条例第8号)又は温泉津町町行造林条例(平成4年温泉津町条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により契約を締結したものについては、なお合併前の条例の例による。

大田市市行造林条例

平成17年10月1日 条例第173号

(平成17年10月1日施行)