○大田市市行造林採択選定審査会設置要綱
平成17年10月1日
告示第87号
第1条 市行造林対象地採択選定審査を行うため、市行造林採択選定審査会(以下「審査会」という。)を置くものとする。
第2条 審査会は、産業振興部に置き、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 産業振興部長
(3) 産業振興部農林水産課長
(4) 西部農林振興センター 林業担当者 1人
(5) 対象地域の森林組合 1人
第3条 委員は、市長が委嘱する。
第4条 産業振興部農林水産課長は、市行造林対象地を採択選定しようとするときは、審査会に諮り別記様式による審査表を調製し、決定権者の決裁を受けなければならない。
附則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年告示第25号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第53号の7)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第44号の19)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。