○大田市市行造林採択選定審査会設置要綱

平成17年10月1日

告示第87号

第1条 市行造林対象地採択選定審査を行うため、市行造林採択選定審査会(以下「審査会」という。)を置くものとする。

第2条 審査会は、産業振興部に置き、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 産業振興部長

(3) 産業振興部農林水産課長

(4) 西部農林振興センター 林業担当者 1人

(5) 対象地域の森林組合 1人

第3条 委員は、市長が委嘱する。

第4条 産業振興部農林水産課長は、市行造林対象地を採択選定しようとするときは、審査会に諮り別記様式による審査表を調製し、決定権者の決裁を受けなければならない。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年告示第25号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年告示第53号の7)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年告示第44号の19)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

画像

大田市市行造林採択選定審査会設置要綱

平成17年10月1日 告示第87号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成17年10月1日 告示第87号
平成19年3月22日 告示第25号
平成19年4月1日 告示第53号の7
平成22年4月1日 告示第44号の19