○大田市林地崩壊防止事業等分担金徴収条例

平成17年10月1日

条例第174号

(趣旨)

第1条 市が行う林地崩壊防止事業及び林地荒廃防止施設災害復旧事業(以下「事業」という。)について地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金の徴収は、この条例の定めるところによる。

(納入義務者)

第2条 分担金は、当該事業により特に利益を受ける森林法(昭和26年法律第249号)第2条第2項に規定する森林所有者又は当該事業により特に利益を受ける人家所有者に課する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、別表のとおりとする。

(賦課基準)

第4条 分担金は、土地の関係面積その他の事情を考慮し、市長が各人の受ける利益の度合によりあん分して課する。

(徴収方法)

第5条 分担金は、当該年度内において一時に徴収するものとする。ただし、市長は必要があると認めたときは、分割徴収の方法によることができる。

2 前項に定めるもののほか、分担金の徴収に関しては、市税の徴収の例による。

(徴収の猶予又は減免)

第6条 市長は、天災その他特別の事情があると認めたときは、徴収を猶予し、又はその額の全部若しくは一部を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、大田市林地崩壊防止事業等分担金徴収条例(昭和46年大田市条例第27号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第3条の規定にかかわらず、施行日から平成17年度末までの間、分担金の額については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年条例第32号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業名

事業区分

分担金の額

林地崩壊防止事業

国庫補助事業

当該事業に要する経費から国、県が負担する額を除いた額の100分の50以内

県単補助事業

当該事業に要する経費から県が負担する額を除いた額の100分の50以内

林地荒廃防止施設災害復旧事業

国庫補助事業

事業費の100分の35以内

大田市林地崩壊防止事業等分担金徴収条例

平成17年10月1日 条例第174号

(平成18年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第174号
平成18年6月26日 条例第32号