○大田市有害鳥獣駆除実施要綱
平成17年10月1日
告示第88号
(趣旨)
第1条 農林水産物等に被害を与える有害な鳥獣を迅速かつ有効適切に駆除するため、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「法」という。)第9条に規定する鳥獣の保護又は管理にかかる捕獲許可及びその実施については、別に定めのあるもののほか、この要綱の定めるところによるものとする。
(鳥獣被害対策協議会の設置)
第2条 鳥獣による農林水産物等の被害が甚大な場合は、有害鳥獣の駆除を的確かつ効果的に行うため、大田市鳥獣被害対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。また、鳥獣による被害が広域的に発生し、大田市(以下「市」という。)だけでは有効な駆除が困難な場合は、関係市町村と広域鳥獣被害対策協議会(以下「広域協議会」という。)を設置するものとする。
2 協議会は、次の事項を審議するものとする。
(1) 鳥獣被害の発生予察
(2) 年間駆除実施計画の作成
(3) 大田市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)の整備
(4) その他被害の防止対策
3 協議会は市、大田市猟友会、島根県農業協同組合、大田市森林組合、西部農林振興センター、鳥獣保護についての有識者及びその他関係者をもって構成する。
(許可条件)
第3条 許可を受けることができる者は、実施隊員及び狩猟免許を有しハンター保険に加入する個人とする。
2 駆除鳥獣及び捕獲方法は、別表第1に示すとおりとする。
3 駆除の許可基準は、別表第2に示す有害鳥獣駆除許可基準(以下「許可基準」という。)のとおりとする。
(1) 駆除の期間は、原則として繁殖期及び狩猟期間の前後15日間は許可しないものとする。ただし、被害状況等によって駆除許可が適当と認められる場合は許可することができる。また、法第11条の制限区域内の駆除は、最も効果的に実施できる時期を選び、短時間とする。
(2) 駆除許可区域は、被害発生区域とする。ただし、広域的な駆除が必要であるときは、広域協議会で協議調整した区域とする。また、法第35条及び同法施行規則第8条の区域について許可する場合は、特に慎重に取り扱うとともに、危険防止並びに適正な駆除の実施について十分留意するものとする。
(3) 駆除方法は、許可基準に示す駆除方法のうち従来の駆除実績を考慮し、最も効果的な方法によるものとする。
(4) 捕獲許可数量は、被害防止の目的を達成するための最小限の頭羽数とする。
(5) 捕獲猟具(銃器を除く。)には、住所、氏名、電話番号、許可年月日、許可番号、捕獲目的及び許可有効期間を記載した標識(様式第3号)を作成し装着するものとする。なお、期間終了後は撤去を確実に行うものとする。
(許可申請及び許可)
第4条 協議会又は広域協議会の年間駆除計画に基づく駆除は、次のとおりとする。
(1) 市長は、年間駆除実施計画に基づき、有害鳥獣駆除依頼書(様式第4号)(以下「依頼書」という。)を作成し、実施隊に駆除の依頼をする。
(3) 市長は、申請書が提出されたときは内容を審査し、鳥獣捕獲許可証(様式第6号。以下「許可証」という。)を交付する。また、市長は許可の内容について管轄の関係警察署長、担当鳥獣保護管理員及び猟友会に通報するものとする。
2 被害者からの依頼に基づく駆除
(1) 被害者から駆除の依頼があったときは、市長は被害状況の調査を実施隊に依頼し、防除指導と併せ必要に応じて、駆除の依頼をする。
(2) 実施隊員は、前号の依頼があったときは、速やかに依頼のあった市長に申請書を提出する。
(3) 市長は、申請書が提出されたときは、前項第3号の規定を準用する。
(駆除の実施)
第5条 駆除は、原則として実施隊及び狩猟免許を有しハンター保険に加入する個人で前条第2項に基づく許可を受けた者が実施する。
2 駆除の実施に当たり、駆除者は必ず許可証を携帯するものとする。
3 市長及び実施隊員は、駆除に伴う危害の発生防止については、万全の措置を講ずるものとし、許可された駆除の実施期間、区域、方法等を地域住民に周知徹底を図るとともに、道路上の要所に立札、旗等により、この旨標示し、安全を期さなければならない。また、必要がある場合は当該土地所有者の承諾等を求め協力が得られるよう努めるものとする。
4 銃器による駆除の場合は、駆除目的のために使用する弾丸以外の弾丸を携帯してはならない。
5 捕獲檻及び捕獲柵による駆除については、捕獲許可期間のみ稼働させ、許可期間以外は稼働しないよう措置を講じておくものとする。
6 許可を受けた者は、許可期間終了後30日以内に許可証に有害鳥獣捕獲実績報告書(様式第7号)を添えて市長に返納するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の大田市有害鳥獣駆除実施要綱(平成12年大田市告示第31号)、温泉津町有害鳥獣駆除実施要綱(平成13年温泉津町告示第19号)又は仁摩町有害鳥獣駆除実施要綱(平成12年仁摩町告示第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年告示第16号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第30号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第15号)
この告示は、平成27年3月1日から施行する。
附則(平成27年告示第101号)
この告示は、平成27年5月29日から施行する。
附則(令和7年告示第15号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
駆除鳥獣及び捕獲方法
鳥獣名 | 捕獲方法 |
狩猟鳥獣(クマを除く。) カワウ、ダイサギ、チュウサギ、コサギ、トビ、ドバト外ウソ、オナガ、サル カルガモ、キジバト、ドバト、スズメ、ハシブトガラス、ハシブトガラスの卵 | かすみ網以外の目的達成の猟法 |
別表第2(第3条関係)
有害鳥獣駆除許可基準
許可権者 | 狩猟鳥獣 | 鳥獣名 | 許可基準 | 被害農林水産物名 | ||||||
方法 | 区域 | 時期 | 期間 ※1 | 駆除数/1人 | 許可対象者 | 留意事項 | ||||
大田市長 | ○ | カラス | 銃・檻 | 被害発生区域 | 随時 | 原則1年以内 | 必要数 | 実施隊及び狩猟免許を有する個人 | 1 繁殖期及び狩猟期間の前後15日間は原則として許可しない。 2 鳥獣保護区、休猟区、捕獲禁止区域内の駆除は最も効果的に実施できる時期を選び、駆除期間は短期間とする。 3 銃器を除く捕獲猟具に、住所、氏名、電話番号、許可年月日、許可番号、捕獲目的及び許可有効期間を記載した標識を装着する。 | 水稲、雑穀、野菜、果樹等 |
〃 | × | ドバト | 銃・わな | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
〃 | ○ | キジバト | 銃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
〃 | ○ | スズメ | 銃・網 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
〃 | ○ | イノシシ | 銃・わな・檻・柵 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 水稲、雑穀、野菜、筍、椎茸等 | ||
〃 | × | サル | 銃・わな・檻 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 水稲、野菜、椎茸、果樹等 | ||
〃 | ○ | タヌキ、キツネ | 銃・わな | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 野菜、養鶏等 | ||
〃 | ○ | ノウサギ | 銃・網・わな | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 造林木等 | ||
〃 | ○ | ヌートリア | 銃・わな | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 水稲等 | ||
〃 | ○ | シカ | 銃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 水稲、野菜、果樹、材木、椎茸等 | ||
〃 | ○ | 上記以外の鳥獣(市長権限の鳥獣に限る。)※2 | 網・わな | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
※1 狩猟期間(11月1日~翌年2月末)におけるイノシシ、シカの捕獲許可は特段の事由のない限り原則許可しないものとする。
※2 市長権限の鳥獣とは、知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年島根県条例第45号)第2条に定める鳥獣をいう。
注 狩猟期間中及びその前後における取り扱いは、被害防止の目的の重要性に鑑み、適切な期間で許可するものとする。