○大田市森林整備地域活動支援交付金交付要綱
平成17年10月1日
告示第89号
(趣旨)
第1条 島根県林業・木材産業循環成長対策交付金交付要綱(令和5年4月28日付け林第21号島根県農林水産部長通知)、島根県林業・木材産業循環成長対策交付金実施要領(令和5年4月3日付け林第27号島根県農林水産部長通知)及び島根県森林整備地域活動支援交付金交付要綱(平成14年5月27日付け林管発第90号)に基づき、森林の有する多面的機能が十分に発揮されるよう適切な森林整備の推進を図るため、大田市森林整備地域活動支援交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付については、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付金の名称及び交付対象地域等)
第2条 交付金の名称、対象となる事業、交付の率及び交付額は、別表のとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。
2 交付対象地域は、私有林のうち森林計画が未策定の森林、その他森林施業の集約化の促進を目指す森林、森林所有者・境界の明確化を行う森林又は当該森林において既存路網の簡易な改良を行う森林とする。
3 市は、交付金を予算の範囲内で交付するものとする。
(交付対象者)
第3条 地域活動の着実な推進を図るため市長と締結する協定に基づき地域活動を行う者を交付対象者とする。
(交付申請)
第4条 交付金の交付申請をしようとする者は、森林整備地域活動支援交付金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添え、市長に提出しなければならない。
2 交付金を交付する時期は、原則として年度末とする。
(交付決定の取消し等)
第7条 市長は、交付対象事業者が、事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合は、第5条の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
2 市長は、前項の取消しをした場合において、既に交付金を交付しているときは、期限を付して交付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(遂行状況報告)
第8条 交付対象事業者は、事業の遂行状況を交付金の交付の決定に係る年度の9月末現在において、森林整備地域活動支援交付金遂行状況報告書(様式第4号)を当該年度の10月6日までに市長に提出しなければならない。
(概算払い)
第9条 交付対象事業者は、当該事業を当該年度に完成する場合においてその完成を確実にするために概算払いの請求をする場合は、1月末日までに森林整備地域活動支援交付金概算払い請求書(様式第5号)により提出するものとする。
(実績報告)
第10条 交付対象事業者は、事業が完了したときは、森林整備地域活動支援交付金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項の実績報告書の提出期限は、事業が完了した日から起算して1月を経過した日又は交付決定を受けた年度の末日のいずれか早い期日とする。
(関係書類の整備等)
第12条 交付対象事業者は、交付金に関する会計帳簿及びその他の書類を、事業を実施した年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の大田市森林整備地域活動支援交付金交付要綱により、なされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年告示第80号)
この告示は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成21年告示第91号の3)
この告示は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年告示第77号)
この告示は、平成23年6月15日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年告示第65号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第81号)
この告示は、平成25年5月28日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年告示第82号)
この告示は、平成26年6月17日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年告示第103号)
この告示は、平成27年5月25日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年告示第75号)
この告示は、平成29年5月11日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年告示第108号)
この告示は、平成30年5月24日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年告示第8号)
この告示は、令和元年5月29日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年告示第89号)
この告示は、令和2年5月26日から施行し、令和2年4月27日から適用する。
附則(令和4年告示第120号)
この告示は、令和4年6月7日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第172号)
この告示は、令和4年12月1日から施行する。
附則(令和5年告示第106号)
この告示は、令和5年6月27日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
事業名 | 目的 | 支援区分 | 交付額 |
森林整備地域活動支援交付金 | 意欲と能力を有する森林所有者又は森林経営の委任を受けた者による面的なまとまりをもって作業路網や森林の保護に関する事項も含む計画の作成を促進する(ア)「森林経営計画作成促進」森林施業等の実施の前提となる森林所有者・境界の明確化を行う(イ)「森林境界の明確化」、戸籍や住民票等の資料を活用し森林所有者の探索・確認に必要な活動を行う(ウ)「森林所有者の探索」、森林経営計画の作成や森林境界の明確化に必要となる既存路網の簡易な改良を行う(エ)「森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備」の地域における活動の確保を図る。 | ア 「森林経営計画作成促進」に対する支援 イ 「森林境界の明確化」に対する支援 ウ 「森林所有者の探索に対する支援」 エ 「森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備」に対する支援 | 交付額は次のア、イは交付金の積算基礎となる森林の面積に以下に定める交付単価を乗じて得た額以内とする。ウは対象行為に要した額とし、以下を上限とする。 ア 「森林経営計画作成促進」に対する支援 積算基礎森林の区分が経営委託の場合、面積1ヘクタール当り38,000円を交付単価とする。 積算基礎森林の区分が共同計画等の場合、面積1ヘクタール当り8,000円を交付単価とする。 積算基礎森林の区分が間伐促進の場合、面積1ヘクタール当り30,000円を交付単価とする。 積算基礎森林の区分が合意形成活動を行った不在村森林所有者の所有森林の場合の加算額は、面積1ヘクタール当り14,000円を交付単価とする。 イ 「森林境界の明確化」に対する支援 積算基礎森林の区分が森林境界の測量の場合、面積1ヘクタール当り45,000円を交付単価とする。 積算基礎森林の区分が性能の高い機器を用いて境界の測量及び基準点等を結合させる測量を行った森林の場合の加算額は、面積1ヘクタール当り10,000円を交付単価とする。 積算基礎森林の区分がリモセンを活用して境界の測量を行った森林の場合の加算額は、面積1ヘクタール当り17,000円を交付単価とする。 積算基礎森林の区分が現地立会を行った不在村森林所有者の所有森林の場合の加算額は、面積1ヘクタール当り13,000円を交付単価とする。 積算基礎森林の区分が森林協会案の作成の場合、面積1ヘクタールあたり40,000円を交付単価とする。 ウ 「所有者の探索」に対する支援 積算基礎森林の面積1ヘクタール当り5,000円交付単価とする。 エ 「森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備」に対する支援 積算基礎森林の面積1ヘクタール当り40,000円を交付単価とする。 |