○島根県林業公社事業資金貸付規程

平成17年10月1日

告示第90号

(趣旨)

第1条 大田市が社団法人島根県林業公社(以下「公社」という。)の事業資金を貸し付ける場合は、この規程に定めるところによる。

(貸付けの目的等)

第2条 公社に対し事業資金の貸付けを行うことにより、森林資源の造成と水源のかん養等公益的機能の維持増進を図り、あわせて林業の活性化及び地域経済の振興を目的とする。

2 貸付金の名称は、島根県林業公社事業資金(以下「貸付金」という。)とし、市は予算の範囲内で貸し付けるものとする。

3 貸付けの対象となる経費は、分収造林事業の実施に係る森林造成に要する直接経費とする。

4 貸付けの額は、貸付けを受ける年度の事業総額から県等からの補助金等の額を控除した額の3分の1以内とする。

(据置期間、償還期間及び利率)

第3条 貸付金の据置期間は、貸付けの日から起算して80年以内とし、契約で定める期間とする。

2 貸付金の償還期間は、据置期間の満了した日の翌日から起算して10年以内で契約で定める期間とする。

3 貸付金の利率は、無利子とする。

4 公社は、据置期間又は償還期間を短縮しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

(償還方法)

第4条 貸付金は、原則として据置期間(前条第4項の規定により据置期間を短縮した場合は、その短縮された据置期間)の満了した日の翌日から起算して1年を経過した日から毎年定期に、償還期間(前条第4項の規定により償還期間を短縮した場合は、その短縮された償還期間)内において元金均等償還とする。

(事業実施計画の提出)

第5条 公社は、毎年10月31日までに、翌年度の事業計画書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 公社は、前項の事業計画を変更しようとするときは、市長に協議しなければならない。

(貸付けの申請)

第6条 公社は、貸付金の貸付けを受けようとするときは、島根県林業公社事業資金貸付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(貸付けの決定及び契約の締結)

第7条 市長は、前条の書類の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認められたときは、貸付けを決定し、公社に通知(様式第3号)するものとする。

2 公社は、前項の通知を受けた後、貸付け決定された額の契約を市長と締結できるものとする。

(精算報告)

第8条 公社は、毎年6月30日までに前年度の精算報告(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(契約の解除)

第9条 市長は、公社が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 貸付金を貸付けの目的外に使用したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(3) 実地検査の結果、事業の継続の見込みがないと認められたとき。

(4) その他契約に違反したとき。

(貸付金の返還)

第10条 公社は、前条の規定により契約が解除された場合において、当該解除に係る部分に関し既に貸付金が交付されているときは、当該貸付金を返還しなければならない。

(その他)

第11条 この規程に定めのない条項については、必要に応じ公社の意見を聴き、市長が別に定める。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(令和3年告示第115号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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島根県林業公社事業資金貸付規程

平成17年10月1日 告示第90号

(令和3年4月1日施行)