○大田市漁港管理条例
平成17年10月1日
条例第176号
(目的)
第1条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、市が管理する別表第1に掲げる漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(漁港施設の維持運営)
第2条 市長は、市の管理する漁港施設(以下「市管理漁港施設」という。)のうち基本施設・輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、毎年度その維持運営計画(公害防止又は第7条の規定による物件の除去に係る計画を含む。)を定めるものとする。
2 市長は、市管理漁港施設以外の漁港施設の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。
(漁港の保全)
第3条 何人も、漁港の区域内においては、みだりに漁港施設を損傷する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。
2 市管理漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに市長に届け出るとともに、市長の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りでない。
第4条 漁港の区域内の陸域で市長が指定する区域(法第39条第1項の公共空地及び市管理漁港施設である土地を除く。)において、工作物の新築若しくは改築、土砂の採取又は土地の掘削をしようとする者は、市長の承認を受けなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による指定は、漁港の保全のために必要な最小限度の区域に限ってするものとする。
(港内の秩序維持)
第5条 市長は、港内の秩序維持のため特に必要があると認めるときは、港内に停泊、停留又は係留(以下「停係泊」という。)をする船舟に対して移動を命ずることができる(法第39条の2第1項第1号に該当する者として、同項の規定により移動を命ずることができる場合を除く。)。
(危険物等についての制限)
第6条 爆発物その他の危険物(当該船舟の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舟は、市長の指示した場所でなければ停係泊をしてはならない。
2 危険物の荷役をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
3 危険物等の種類は、規則で定める。
(放置物件の除去命令)
第7条 漁港の区域内の水域における漂流物、沈没物その他の物件又は市管理漁港施設内に放置された物件が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、市長は、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる(法第39条の2第1項第1号に該当する者として、同項の規定により除去を命ずることができる場合を除く。)。
(係留施設における行為の制限)
第8条 市管理漁港施設である係留施設においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 船舟の係留に支障を及ぼすおそれのあるいかだその他の物件を係留すること。
(2) 漁獲物、漁具、漁業用資材又はその他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積み以外の目的でみだりに船舟を横づけすること。
(3) 当該施設の保全に支障を及ぼす程度に漁獲物等を積み上げること。
(4) 漁獲物等をみだりに長期間置いておくこと。
(陸揚げ輸送等の区域における利用の調整)
第9条 市長は、漁港の区域の一部を陸揚げ輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。
2 市長は、前項の指定区域内にある市管理漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において漁獲物等の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、陸揚げ又は船積みを行う場所又は時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。
4 第2項の市管理漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終ったときは、直ちにその陸揚げ又は船積みを行った場所を清掃しなければならない。
(利用の届出)
第10条 市管理漁港施設(輸送施設については、市長が公示により指定するものに限る。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長に届け出なければならない。ただし、市内の漁船が利用する場合は、この限りでない。
(占用の許可等)
第11条 市管理漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に市管理漁港施設の利用上必要な条件を付することができる。
3 第1項の占用の期間は、10年を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。
(占用料等)
第12条 市管理漁港施設を占用する者から、占用料を徴収する。
4 占用料は、前条第1項の占用の許可を受けたときに、その全額を納付しなければならない。ただし、占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、占用期間内における占用料を一括して納付することができる。
5 市長は、特別の事由があると認めるときは、占用料を減免し、又は分納させることができる。
6 既納の占用料は、返還しない。ただし、市長において利用者の責に帰することができない事由があると認めたときは、この限りでない。
(土砂採取料等)
第13条 漁港区域内の水域(大田市以外の者がその権原に基づき管理する土地に係る水域を除く。)及び公共空地について、法第39条第1項の規定による採取若しくは占用の許可を受けた者又は法第43条第4項に規定する認定計画実施者(法第44条第1項に規定する認定計画において法第42条第2項第2号及び第3号に掲げる事項(水面又は土地の占用に係るものに限る。)又は法第50条第1項各号に掲げる事項を定めた者に限る。)からは、別表第3に掲げる土砂採取料又は占用料(以下「土砂採取料等」という。)を徴収する。ただし、法第39条第4項に規定する者については、この限りでない。
(入出港届)
第14条 船舟は、漁港に入港したとき又は当該漁港を出港しようとするときは、速やかに市長に届け出なければならない。ただし、総トン数20トン未満の船舟及び監視船、警備船その他公務に従事する船舟については、この限りでない。
(監督処分)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転、除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設の設置若しくは原状の回復を命ずることができる。
(2) 第11条第2項の規定による許可に付した条件に違反した者
2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、市は、通常生ずべき損失を補償するものとする。
(罰則)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。
(1) 第4条第1項の規定に違反した者
(2) 第5条の規定による市長の命令に従わない者
(4) 第7条の規定による市長の命令に従わない者
第18条 市長は、詐欺その他不正な行為により土砂採取料等の徴収を免れた者から、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の大田市漁港管理条例(昭和48年大田市条例第27号)、温泉津町漁港管理条例(昭和43年温泉津町条例第12号)又は友漁港管理条例(昭和59年仁摩町条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により占用の許可を受けているものの占用料については、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成26年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第14号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
漁港の名称 | 漁港の種類 | 所在地 |
波根東 | 第1種 | 大田市波根町 |
柳瀬 | 第1種 | 大田市久手町波根西 |
鳥井 | 第1種 | 大田市鳥井町鳥井 |
友 | 第1種 | 大田市仁摩町馬路 |
湯里 | 第1種 | 大田市温泉津町湯里 |
日祖 | 第1種 | 大田市温泉津町温泉津 |
湯戸 | 第1種 | 大田市温泉津町福光 |
今浦 | 第1種 | 大田市温泉津町今浦 |
別表第2(第12条関係)
区分 | 占用の形態 | 単位 | 占用料の額 | |
泊地以外の漁港施設 | 工作物の設置を伴わないもの | 1m2 | 1月につき 30円 | |
柱類の建築 | 第一種電柱 | 1本 | 1年につき 770円 | |
第二種電柱 | 1年につき 1,200円 | |||
第三種電柱 | 1年につき 1,600円 | |||
第一種電話柱 | 1年につき 690円 | |||
第二種電話柱 | 1年につき 1,100円 | |||
第三種電話柱 | 1年につき 1,500円 | |||
その他の柱類 | 1年につき 53円 | |||
起重機の設置 | 1基 | 1年につき 2,710円 | ||
砕氷塔(コンベアーを含む。)の設置 | 1基 | 1年につき 6,210円 | ||
管類の埋設 | 外径0.1m未満の管類 | 1m | 1年につき 36円 | |
外径0.1m以上0.15m未満の管類 | 1年につき 53円 | |||
外径0.15m以上0.2m未満の管類 | 1年につき 71円 | |||
外径0.2m以上0.4m未満の管類 | 1年につき 140円 | |||
外径0.4m以上1m未満の管類 | 1年につき 360円 | |||
外径1m以上の管類 | 1年につき 710円 | |||
荷さばき所、水産倉庫、漁船修理場、漁具干場、給水施設、燃料供給施設、製氷冷蔵施設、加工場、事務所又はこれらに類する施設の敷地 | 1m2 | 1年につき 330円 |
備考
1 占用料を月又は年で定めた場合において、占用の期間に1月若しくは1年に満たない端数を生じたときは、それぞれ1月又は1年とする。
2 面積が1m2に満たないとき又は面積に1m2に満たない端数を生じたときは、1m2とする。
3 長さが1mに満たないとき又は長さに1mに満たない端数を生じたときは、1mとする。
4 電柱(当該電柱に設置されている変圧器を含む。以下同じ。)、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)又はその他の柱類については、支柱及び支線もそれぞれ1本とみなし、H型のものは、柱類2本とみなす。
5 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置されている変圧器を含む。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電柱を設置するものが設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
6 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電話柱を設置するものが設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
別表第3(第13条関係)
1 土砂採取料
種類 | 単位 | 土砂採取料の額 | |
土 | 1立方メートル | 120円 | |
砂 | 1立方メートル | 140円 | |
砂利 | 1立方メートル | 160円 | |
栗石 | 径5センチメートル以上15センチメートル未満のもの | 1立方メートル | 160円 |
玉石 | 径15センチメートル以上25センチメートル未満のもの | 1立方メートル | 160円 |
軽石 | 平均径25センチメートル以上40センチメートル未満のもの | 1個 | 60円 |
平均径40センチメートル以上のもの | 1個 | 80円に平均径が40センチメートルに10センチメートル増すごとに20円を加えた額 |
2 占用料
区分 | 占用の形態 | 単位 | 占用料の額 | |
漁港区域内の水域 | 水産物増養殖施設の設置 | 10平方メートル | 1月につき 13円 | |
その他の工作物の設置 | 1平方メートル | 1年につき 61円 | ||
公共空地 | 柱類の建設 | 電柱 | 1本 | 1年につき 640円 |
電話柱 | 1年につき 260円 | |||
街灯柱 | 1年につき 330円 | |||
その他の柱類 | 1年につき 480円 | |||
管類の敷設 | 外径0.4メートル未満の管類 | 1メートル | 1年につき 110円 | |
外径0.4メートル以上1.0メートル未満の管類 | 1年につき 260円 | |||
外径1.0メートル以上の管類 | 1年につき 500円 | |||
工作物の設置 | 1平方メートル | 1年につき 190円 | ||
工作物の設置を伴わないもの | 1平方メートル | 1月につき 13円 |