○大田市漁港漁場整備法の規定に基づく許可等に関する規則

平成17年10月1日

規則第138号

(趣旨)

第1条 この規則は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づいて市長が行う許可、認可等について必要な事項を定めるものとする。

(許可等の申請)

第2条 次の各号に掲げる許可若しくは認可の申請又は協議をしようとする者は、当該各号に掲げる様式による申請書又は協議書を市長に提出しなければならない。

(1) 法第24条第1項後段(法第36条第1項において準用する場合を含む。第4条において同じ。)の許可 様式第1号

(2) 法第37条第1項の許可 様式第2号

(3) 法第38条第1項の認可 様式第3号

(4) 法第39条第1項(工作物の建設又は改良)の許可 様式第4号

(5) 法第39条第1項(土砂の採取)の許可 様式第5号

(6) 法第39条第1項(土地の掘削又は盛土)の許可 様式第6号

(7) 法第39条第1項(汚水の放流又は汚物の放棄)の許可 様式第7号

(8) 法第39条第1項(水面又は土地の一部の占用)の許可 様式第8号

(9) 法第39条第4項の協議 様式第9号

2 前項の申請又は協議は、次の各号に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 前項第1号の場合

平面図(漁港区域、海岸保全区域、等深線、位置、面積等を記入したもの)

(2) 前項第2号から第6号までの場合

 平面図(漁港区域、海岸保全区域、等深線、位置、面積等を記入したもの)

 設計図、断面図又は構造図

 求積図

 利害関係者の承諾書

(3) 前項第7号の場合

 平面図(漁港区域、海岸保全区域、等深線、放流、放棄の位置及び放棄の面積を記入したもの)

 施設の構造図

 放棄面積求積図

 利害関係者の承諾書

(4) 前項第8号の場合

 工事設計書(許可申請又は協議に係る行為が、漁港関係国庫補助事業以外の事業によって施行されるものであっても、水産基盤整備事業補助金交付要綱(平成13年4月13日12水港第4994号農林水産事務次官依命通知)別記様式第1号の記の事業計画書の例による。)

 単価表

 積量表

 安定計算書(占用が橋による場合にあっては、桁下空間の決定の基礎資料(波高、満潮時で、かつ、空荷時の利用船舶のマストの高さ及び余裕高)

 一般図面、構造図及び計画設計平面図(漁港区域、海岸保全区域及び等深線を記入したもの)

 収支予算書

 利害関係者の承諾書

(5) 前項第9号の場合

第2号から第4号までの場合の例による。

3 許可の申請又は協議に係る行為が、水産基盤整備事業補助金交付要綱又は漁港区域に係る海岸整備事業費補助金交付要綱(昭和32年7月4日32水生第3683号農林事務次官依命通達)の規定に基づき施行されるものであるときは、当該許可申請書又は協議書に補助金の交付申請関係書類を別紙として添付することをもって足りるものとする。この場合において、当該許可申請書又は協議書中「下記」とあるのは「別紙」と記載するものとする。

(建設工事の着手の届出)

第3条 法第39条第1項の工作物の建設に係る許可を受けた者は、建設の工事に着手したときは、その日から5日以内に工事着手届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(行為の中止等の届出)

第4条 法第24条第1項後段、法第37条第1項若しくは法第39条第1項の許可を受け、又は法第38条の認可を受けた者(以下「許可又は認可を受けた者」という。)は、当該許可又は認可に係る行為を中止し、完了し、又は廃止したときは、その行為を中止し、完了し、又は廃止した日から10日以内にその旨を書面により市長に届け出なければならない。

(改氏名等の届出)

第5条 許可又は認可を受けた者は、氏名若しくは名称を改め、又は住所を変更したときは、その日から10日以内にその旨を書面により市長に届け出なければならない。

(施行規則)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の漁港漁場整備法の規定に基づく許可等に関する規則(平成8年大田市規則第11号)、漁港法の規定に基づく許可等に関する規則(平成13年温泉津町規則第3号)又は漁港法の規定に基づく許可等に関する規則(平成8年仁摩町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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大田市漁港漁場整備法の規定に基づく許可等に関する規則

平成17年10月1日 規則第138号

(平成17年10月1日施行)