○大田市沿岸漁業構造改善対策事業及び沿岸漁場整備開発事業により設置した施設の管理に関する規則

平成17年10月1日

規則第139号

(目的)

第1条 この規則は、沿岸漁業構造改善対策事業及び沿岸漁場整備開発事業により設置した施設の適正な管理と漁業生産基盤の整備を促進し、漁業生産の増強を図ることを目的とする。

(施設の種類)

第2条 前条の規定による施設は、国又は県の助成により大田市が設置した次に掲げる施設をいう。

(1) 魚礁設置事業施設

(2) 築磯事業施設

(管理)

第3条 市長は、前条の施設の管理を漁業協同組合(以下「受託管理者」という。)に委託することができる。

2 前項の受託管理者は、善良なる管理者の注意をもって受託した事業施設の管理に当たらなければならない。

(報告)

第4条 受託管理者は、次に掲げる事項について市長に報告しなければならない。

(1) 施設が天災その他の事故により破損を生じた場合(様式第1号)

(2) 施設本来の用途又は目的を妨げない限度において他の用途又は目的に使用する場合(様式第2号)

(3) 施設の利用状況及び漁獲状況(様式第3号様式第4号)

(4) その他市長が必要と認める事項

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、委託に関し必要な事項は、市長と受託管理者が協議の上決定する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大田市魚礁管理規程(昭和41年大田市制定)、沿岸漁業構造改善対策事業及び沿岸漁場整備開発事業により設置した施設の管理に関する規則(昭和59年温泉津町規則第3号)又は沿岸漁業構造改善対策事業及び沿岸漁場整備開発事業により設置した施設の管理に関する規程(昭和44年仁摩町規則第1号)(以下これらを「合併前の規則等」という。)により管理を委託しているものについては、なおそれぞれ合併前の規則等の例による。

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大田市沿岸漁業構造改善対策事業及び沿岸漁場整備開発事業により設置した施設の管理に関する規…

平成17年10月1日 規則第139号

(平成17年10月1日施行)