○大田市水産業振興事業分担金徴収条例
平成17年10月1日
条例第177号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、市が実施する水産業振興事業(以下「事業」という。)の費用に充てるために徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は、事業により特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から、受益の限度においてこれを徴収する。
受益者 | 事業種目 | 分担金の額 |
漁業協同組合 | ・増養殖場造成改良事業 ・魚礁造成事業 | 当該事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金を控除した額の100分の50以内 |
3 分担金は、市長の定める納期に納付しなければならない。
(徴収の猶予等)
第3条 市長は、天災その他特別の事情があると認めたときは徴収を猶予し、又は減免することができる。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。