○大田市水産業振興事業分担金徴収条例

平成17年10月1日

条例第177号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、市が実施する水産業振興事業(以下「事業」という。)の費用に充てるために徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、事業により特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から、受益の限度においてこれを徴収する。

2 前項に掲げる事業に係る受益者及び分担金の額は、次の表のとおりとする。

受益者

事業種目

分担金の額

漁業協同組合

・増養殖場造成改良事業

・魚礁造成事業

当該事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金を控除した額の100分の50以内

3 分担金は、市長の定める納期に納付しなければならない。

(徴収の猶予等)

第3条 市長は、天災その他特別の事情があると認めたときは徴収を猶予し、又は減免することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の仁摩町水産業振興事業分担金徴収条例(昭和62年仁摩町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

大田市水産業振興事業分担金徴収条例

平成17年10月1日 条例第177号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第6節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第177号