○大田市漁業近代化資金の利子補給に関する要綱
平成17年10月1日
告示第91号
(趣旨)
第1条 漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号。以下「法」という。)の規程に基づき、法第2条第2項に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)が漁業者等(法第2条第1項に規定する漁業者等をいう。以下同じ。)に対して行う融資につき、当該融資機関又は漁業者等に利子補給金を支給することについて、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(利子補給)
第2条 市は、島根県と融資機関との契約に基づき、当該融資機関が漁業者等に貸し付けた漁業近代化資金について、当該融資機関又は漁業者等に対し利子補給金を支給する。
(利子補給の総額)
第3条 一会計年度における利子補給の総額は、予算の範囲を超えないものとする。
(漁業近代化資金の種類等)
第4条 利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類、利子補給率及び支給年限は、別表に定めるとおりとし、利子補給の対象となる額は、漁業者等それぞれ1千万円を超えないものとする。
(利子補給の承認申請)
第5条 利子補給を受けようとする融資機関は、利子補給承認申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(貸付の実行、償還期限等の変更)
第6条 融資機関は、漁業近代化資金の貸付を行ったとき又は償還期限等の変更について知事の承認を受けたときは、遅滞なくその旨を報告しなければならない。
(利子補給の金額)
第7条 市が支給する利子補給の金額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における漁業近代化資金につき、別表に規定する利子補給率ごとに算出した融資の平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額をいう。)に対しそれぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額(1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)の合計額とする。ただし、一会計年度における当該利子補給額が10,000円を超えない場合は支給しないものとする。
(利子補給金の支払)
第9条 市長は、前条の規定により請求があった場合において適当と認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内にこれを支払うものとする。
(利子補給金の打切り等)
第10条 市長は、当該資金を借り受けた者がその借入金を目的外に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切ることができるものとする。
2 市長は、融資機関がその責めに帰するべき事由によりこの要綱に違反したときは、当該融資機関に対する利子補給を打切り又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。
(報告等)
第11条 融資機関は、市長が漁業近代化資金の貸付けに関して報告を求めたとき又は職員に当該貸付けに関する帳簿、書類等の調査をさせるときは、これに協力しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の漁業近代化資金の利子補給に関する条例(昭和46年仁摩町条例第12号)の規定により利子補給の承認を受けたものについては、従前の例による。
附則(平成22年告示第22号)
この告示は、平成22年3月11日から施行し、平成22年2月1日から適用する。
附則(平成26年告示第113号)
1 この告示は、平成26年9月9日から施行する。
2 この告示による改正後の大田市漁業近代化資金の利子補給に関する要綱の規定は、平成26年9月9日以後に貸し付けられた漁業近代化資金について適用し、同日前に貸し付けられた漁業近代化資金については、なお従前の例による。
附則(令和4年告示第172号)
この告示は、令和4年12月1日から施行する。
別表(第4条関係)
漁業近代化資金の種類 | 利子補給率 | 支給年限 |
第1号資金 1 総トン数20トン未満の漁船の建造、取得又は改造に必要な資金 2 総トン数20トン以上130トン未満の漁船の建造、取得又は改造に必要な資金 | 年1.0パーセント以内 | 償還期限まで |