○大田市企業立地奨励条例

平成17年10月1日

条例第179号

(目的)

第1条 この条例は、本市における企業の立地を促進する措置を講ずることにより、企業の振興と産業の高度化を図り、もって本市の産業の振興及び雇用の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 企業 営利の目的をもって事業を営む法人

(2) 立地 企業の用に供する施設(以下「事業所」という。)を新設し、増設し、又は移設することをいう。

(3) 新設 本市に事業所を有しないものが本市に新たに事業所を建設することをいう。

(4) 増設 本市に事業所を有するものが本市に事業所を拡充することをいう。

(5) 移設 本市に事業所を有するものが当該事業所を市内の他の場所に移転することをいう。

(6) 投下固定資本額 企業の立地を行うために、必要な固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産をいう。)の取得に要する経費の総額をいう。

(7) 認定企業 立地についての計画が、この条例の目的の達成に資するものとして、第4条第1項の規定により市長の認定を受けた企業をいう。

(8) 常用従業員 認定企業が雇用する従業員のうち、次の要件をすべて満たす者をいう。

 パート雇、日雇、季節雇等の臨時雇用者でない者

 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出により、同法第9条第1項の確認を受けた者

(9) 増加常用従業員 第4条第5項の申請があった日に比べ、立地に伴い増加した常用従業員をいう。

(10) 投資助成金 企業の立地を行うために必要な固定資産の取得に要する経費に対する助成金をいう。

(11) 雇用助成金 増加常用従業員に係る費用に対する助成金をいう。

(12) 通信回線使用助成金 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者をいう。以下この号において同じ。)との間に同条第3号に規定する電気通信役務の提供を受ける契約を締結する者(以下「利用者」という。)が指定する区間において電気通信事業者が設定する電気通信回線であって専ら当該利用者の用に供するもの(以下「利用者専用回線」という。)及び利用者専用回線以外の電気通信回線であって事業の形態等から市長が特に必要であると認めるものの使用料及び通信料に対する助成金をいう。

(13) 家賃等助成金 認定企業が事業の用に供する建物の賃借料及び共益費に対する助成金をいう。

(14) 助成対象事業開始日 第4条第3項第2号(を除く。)に掲げる事業を営む認定企業が操業を開始し、増加常用従業員が3人以上となった日をいう。

(市の施策)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、関係機関と協力して、情報の提供、用地の確保及び整備、労働力の確保その他企業の立地を促進するために必要な施策を総合的に推進するよう努めるものとする。

(認定)

第4条 企業は、本市に立地を行おうとするときは、当該立地についての計画を作成し、これを市長に提出して、その計画がこの条例の目的の達成に資するものとして認定を受けることができる。

2 前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 立地する事業所の概要

(2) 公害防止の措置

(3) 立地の実施時期

(4) 立地に伴う雇用計画

(5) 投下固定資本額

(6) その他市長が必要と認める事項

3 市長は、第1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る同項の計画が次の各号に掲げる要件に適合すると認めるときは、当該計画をこの条例の目的の達成に資するものとして認定することができる。

(1) 本市の産業の振興及び雇用の促進に資するものであること。

(2) 主として営業のための物品の製造、加工又は修理を行う事業その他産業の高度化に寄与すると認められる業種として次に掲げるものに属する事業を営むものであること。

 製造業

 ソフトウェア業

 情報処理・提供サービス業

 インターネット附随サービス業

 インターネット広告業

 コールセンター業

 データセンター業

 シェアードサービス業

 非破壊検査業

 機械設計業

 その他産業支援サービス業のうち市長が認める事業

(3) 投下固定資本額及び増加常用従業員数が、営まれる事業の区分に応じ、次の表に定める規模であること。

営まれる事業の区分

投下固定資本額

増加常用従業員数

前号アに掲げる事業

2,700万円以上

3人以上

前号(アを除く。)に掲げる事業


(4) 公害防止について、必要かつ十分な措置がなされるものであること。

(5) 適正な土地利用の確保に関し規則で定める基準を満たすものであること。

(6) 市内に新たに事業所用地を取得し立地する場合においては、その取得の日から3年以内に立地する見込みがあること。

(7) 業績の安定性、成長性、信用度等において、優良な企業体質を備えていると認められる企業が実施するものであること。

4 市長は、前項の規定により認定する場合において、必要と認められる条件を付すことができる。

5 第1項の認定は、立地しようとする企業の申請により行う。

(計画の変更)

第5条 認定企業は、当該認定に係る計画を変更しようとするときは、市長の認定を受けなければならない。

2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の認定に準用する。

(助成金)

第6条 市長は、認定企業が認定に係る計画(前条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。(以下「認定計画」という。))に従って立地を行う場合において、当該認定企業の申請により、予算の範囲内で助成金を交付することができる。

2 助成金は、一の認定につき一の業種を対象として交付する。この場合において、その交付額は、助成金の種類に応じ別表に定めるとおりとする。

3 前項の助成金を計算する場合において、助成金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(認定の取消し等)

第7条 市長は、認定企業が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。

(1) 認定計画に従って立地をしていないとき。

(2) 認定計画が、第4条第3項に掲げる要件に適合しなくなったと認めるとき。

(3) 偽りその他不正の手段により前条の規定による助成金の交付を受けようとしたとき、又は受けたとき。

(4) 正当な理由によることなく、操業を開始しないとき、又は操業開始後8年以内に事業を休止したとき。

(5) 第9条第1項の規定による届出をしなかったとき。

(6) 第9条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

2 市長は、前項の規定により認定を取り消したとき又は認定企業の常用従業員数が、操業開始後8年以内に、助成金交付申請時の数を下回ったと確認したときは、当該助成金の交付を受けた企業からその全部又は一部を返還させることができる。

(環境への配慮等)

第8条 認定企業は、事業所の周辺地域の環境の整備及び保全について十分な配慮を行うとともに、公害防止に関する施策に積極的に協力しなければならない。

(届出等)

第9条 認定企業は、次に掲げる事由が生じたときは、市長に届け出なければならない。

(1) 第4条第3項第2号アに掲げる事業を営む認定企業が操業を開始したとき。

(2) 第4条第3項第2号(を除く。)に掲げる事業を営む認定企業が操業を開始し、増加常用従業員数が3人以上となったとき。

(3) 操業を休止し、又は廃止したとき。

2 認定企業は、市長が認定計画の実施状況その他必要な事項について報告を求めたときは、速やかに報告しなければならない。

(地位の承継)

第10条 認定企業が次の各号のいずれかに該当することとなった場合において、市長の承認を受けたときは、当該各号に掲げるものが認定企業の地位を承継することができる。

(1) 法人が合併により消滅した場合 合併後存続する法人又は合併により設立された法人

(2) 営業を譲渡した場合 その譲受人

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大田市企業立地奨励条例(平成12年大田市条例第29号)又は仁摩町工業開発促進条例(昭和40年仁摩町条例第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第17号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の大田市企業立地奨励条例の規定により認定を受けたものについては、なお従前の例による。

(平成23年条例第13号)

1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の大田市企業立地奨励条例の規定は、この条例の施行の日以後に認定を受けた企業について適用し、同日前に認定を受けた企業については、なお従前の例による。

(平成30年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大田市企業立地奨励条例の規定は、この条例の施行の日以降に認定を受けた企業について適用し、同日前に認定を受けた企業については、なお従前の例による。

(令和2年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大田市企業立地奨励条例の規定は、この条例の施行の日以後に認定を受けた企業について適用し、同日前に認定を受けた企業については、なお従前の例による。

(令和4年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

助成金の種類

対象者

申請時の増加常用従業員数

助成金の額

限度額

助成対象期間

投資助成金

第4条第3項第2号アに掲げる事業を営む認定企業

3人~4人

投下固定資本額に0.10を乗じて得た額

投資助成金と雇用助成金の合計額5,000万円

操業開始から3年以内

5人~6人

投下固定資本額に0.15を乗じて得た額

7人~9人

投下固定資本額に0.20を乗じて得た額

10人以上

投下固定資本額に0.25を乗じて得た額

雇用助成金

第4条第3項第2号アに掲げる事業を営む認定企業

3人以上

規則で定めるところにより算定した増加常用従業員数に20万円を乗じて得た額

第4条第3項第2号(を除く。)に掲げる事業を営む認定企業

3人以上

規則で定めるところにより算定した増加常用従業員数に50万円を乗じて得た額

5,000万円

通信回線使用助成金

第4条第3項第2号(を除く。)に掲げる事業を営む認定企業

3人以上

通信回線(当該事業の用に供された回線数、延長又は容量に係る部分に限る。)の使用料及び通信料の額に0.5を乗じて得た額

1年につき1,000万円

助成対象事業開始日から8年以内

家賃等助成金

第4条第3項第2号(を除く。)に掲げる事業を営む認定企業

3人以上

当該事業の用に供され、月額又は年額で契約された建物の賃借料及び賃貸契約に明示された共益費の合計額(敷金礼金など入居の際に必要となる一時金や共益費のうち使用実績により負担額が確定するもの並びに消費税及び地方消費税相当額は含まない。)に0.5を乗じて得た額

大田市企業立地奨励条例

平成17年10月1日 条例第179号

(令和4年6月24日施行)