○大田市中小企業等活性化総合支援事業補助金交付要綱
平成17年10月1日
告示第94号
(趣旨)
第1条 市は、地域経済の活性化と雇用の拡大を図るため、事業者の新商品開発等の新たなものづくり及び新分野への進出、開発した商品の販路拡大など、事業者の先進的な取組や市内道の駅や大田市ふるさと納税返礼品として取り扱うことのできる市のPRに資する商品開発事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「事業者」とは、市内に事業所又は住所を有し、次の各号のいずれかに該当するものをいう。ただし、市税等を滞納している者を除く。
(1) 事業活動を行う中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げるものをいう。以下同じ。)
(2) 中小企業者の団体
(3) 特定非営利活動法人
(4) 農業協同組合又は漁業協同組合
(5) 新たなものづくりによって市内において雇用の創出を伴う事業化をめざす個人又は団体
(6) 市内の地域資源の活用により付加価値の創出を目指す個人又は団体
(7) 観光客の消費機会の拡大に資するため観光客を対象とした商品開発を行う個人又は団体
(補助の対象等)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)及び経費並びにこれに対する補助率及び補助限度額は、別表のとおりとする。
(補助金交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号の2)
(2) 収支予算書(様式第1号の3)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 この補助金の交付申請はそれぞれの事業について、単年度において1申請者につき1回のみとする。ただし、第6条による審査の結果不採択となった場合は、再度交付申請を行うことができるものとする。
3 事業の内容により、やむを得ず複数年度にわたり実施する必要がある場合(以下「複数年度実施の場合」という。)は、事業が完了する年度に補助金交付申請を行うものとする。
(補助対象期間)
第5条 補助対象期間は、補助事業に着手した年度内とする。
2 複数年度実施の場合の補助対象期間は、前項の規定にかかわらず事業が完了する年度内までとする。
(審査)
第6条 市長は、申請者から別表「1 新商品開発チャレンジ支援事業」又は「2 商品パッケージ改良支援事業」について申請があった場合は、有識者等で構成される審査会によりその内容を審査するものとする。
2 市長は、前項の申請を承認したときは、その旨を補助事業者に通知するものとする。
3 複数年度実施の場合で、計画に変更があった場合は、前2項の規定を準用する。
(完了報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、当該事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は補助金交付の決定に係る市の会計年度の末日のいずれか早い日までに、市長に報告しなければならない。
(1) 収支精算書(様式第7号の2)
(2) その他市長が必要と認める書類
(概算払)
第11条 補助事業者は、概算払を受けようとするときは、概算払を受けようとする1月前までに第9条の完了報告に準じた報告書及び添付書類を提出するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助事業者が補助金を他の用途に使用し、又は補助金の交付決定の内容に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、市長は、その返還を求めることができる。
(補助事業の実施効果報告)
第13条 補助事業者は、補助事業終了後5年間、当該補助事業に係る過去1年間の事業状況について、別に定める日までに事業状況報告書(様式第9号)を提出しなければならない。
(成果の帰属)
第14条 補助事業により得られた産業財産権等の開発成果は、補助事業者に帰属するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前のメイドイン大田創出支援事業補助金交付要綱(平成11年大田市告示第29号。以下「合併前の要綱」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日から平成17年度末までに補助金の交付決定を受けた者については、第3条の規定にかかわらず、なお合併前の要綱の例による。
4 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成19年告示第53号の3)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第48号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第57号の21)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第34号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第54号の7)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の改正規定は、平成24年3月31日から施行する。
附則(平成25年告示第60号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第50号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第39号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の改正規定は、平成27年3月25日から施行する。
附則(平成29年告示第40号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第63号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の改正規定は、平成30年3月31日から施行する。
附則(平成31年告示第54号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第61号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第128号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の改正規定は、令和3年3月31日から施行する。
附則(令和4年告示第75号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の改正規定は、令和4年3月31日から施行する。
附則(令和4年告示第101号)
この告示は、令和4年4月21日から施行する。
附則(令和4年告示第172号)
この告示は、令和4年12月1日から施行する。
附則(令和5年告示第61号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の改正規定は、令和5年3月31日から施行する。
附則(令和6年告示第76号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の改正規定は、令和6年3月29日から施行する。
別表(第3条関係)
補助事業の名称 | 補助事業の内容 | 補助対象経費 | 補助率及び限度額 |
1 新商品開発チャレンジ支援事業 | 事業者が市内の地域資源を使った6次産業化、農商工連携又は異業種連携により、売れる商品づくりの前段階として商品の開発に取り組む経費 | 原材料等購入費、機械装置又は工具器具等の購入費、試作、改良、借用又は修繕に要する経費、外注加工費、技術指導受入れ費、検査費、研修費、旅費宿泊費(1名分)、会場使用料、デザイン委託費、デザイン購入費その他市長が特に必要と認める経費 | 当該補助対象経費の3分の2以内、限度額30万円 |
2 商品パッケージ改良支援事業 | 事業者が市内の地域資源を使った商品及び市内の地域資源のPRを目的とした商品のパッケージ改良等に取り組む経費 | 機械装置又は工具器具等の購入費、試作、改良、借用又は修繕に要する経費、広告宣伝費、外注加工費、技術指導受入れ費、デザイン委託費、デザイン購入費その他市長が特に必要と認める経費 | 当該補助対象経費の3分の2以内、限度額20万円 |
3 販路開拓支援・販売促進支援事業 | 地域資源を活用した商品の展示会・商談会への出展や通販サイト立ち上げ等の新たな販路開拓や販路拡大に要する経費 | 出展料、展示装飾、宣伝用印刷物のデザイン委託費、宣伝用印刷物のデザイン購入費、出品物運搬料、旅費宿泊費(1名分)、通販サイト立ち上げ委託費その他市長が特に必要と認める経費 | 当該補助対象経費の3分の2以内、限度額30万円 |
4 産業財産権取得支援事業 | 事業者が新規性のある商品の特許、実用新案、商標、意匠登録等に要する経費 | 出願費用、弁理士費用、書類作成費、通信費、先行技術調査費その他市長が特に必要と認める経費 | 当該補助対象経費の2分の1以内、限度額5万円 |
5 外国人市内消費拡大支援事業 | 市内等に居住する外国人の地域内消費促進に取り組む経費 | デザイン委託費、デザイン購入費、印刷製本費、翻訳費、備品購入費、広告宣伝費その他市長が特に必要と認める経費 | 当該補助対象経費の2分の1以内、限度額5万円 |
6 中心市街地活性化イベント等支援事業 | 駅通りでのイベント開催や賑わい創出に繋がる取り組みに要する経費 | 会場使用料、通信運搬費、広告宣伝費、感染症対策に係る経費、講師等への謝礼金、その他市長が特に必要と認める経費 | 当該補助対象経費の3分の2以内、限度額20万円 |
備考
1 補助対象経費は、消費税及び地方消費税相当額を除いた額とする。
2 補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。