○大田市商工業振興事業補助金交付要綱
平成17年10月1日
告示第95号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大田市内における商工業の振興を図り、地域経済の発展に寄与する事業に要する経費について、補助金を交付するものとし、その補助金の交付に関しては、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金は、商工会議所及び商工会が次の各号に掲げる事業を実施するために必要な経費であって、市長が必要かつ適当と認めるものについて、予算の範囲内において交付することができる。
(1) 商工会議所及び商工会が行う小規模事業者の経営又は技術の改善発達のための事業に要する経費
(2) 商工会議所及び商工会が行う商工業の振興と安定を図るための事業に要する経費
(3) その他目的を達成するための事業に要する経費
(補助額)
第3条 補助金の額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 商工会議所及び商工会は、補助金の交付を受けようとするときは、様式第1号による補助金交付申請書を、新年度の事業計画書を添付して、定める期日までに提出しなければならない。
(事業の内容又は経費の配分の変更)
第6条 商工会議所及び商工会は、補助事業の内容又は経費の配分を変更しようとするときは、あらかじめ様式第3号による申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更は、この限りでない。
(実績報告)
第7条 商工会議所及び商工会は、補助事業完了後2箇月以内に実績報告書に関係書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(補助金の概算払の請求)
第9条 商工会議所及び商工会は、補助金の概算払を受けようとするときは、様式第6号による概算払請求書を市長に提出しなければならない。
(財産処分の制限)
第10条 商工会議所及び商工会は、当該補助事業によって取得した施設及び備品等を売却、譲渡、交換処分しようとするときは、市長の承認を得なければならない。ただし、耐用年数を経過したものについては、この限りでない。
(補助金の返還等)
第11条 市長は商工会議所及び商工会が補助金を交付の目的以外の用途に使用したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(非常災害等の措置)
第12条 商工会議所及び商工会が、非常災害等により被害を受けたために補助事業の遂行が困難となった場合の措置については、必要に応じ市長が商工会議所及び商工会に指示するものとする。
附則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに合併前の大田市商工業事業委託要綱、温泉津町商工業振興事業補助金交付要綱(昭和54年3月15日温泉津町)又は仁摩町商工業振興事業補助金交付規則(昭和54年仁摩町規則第13号)(以下これらを「合併前の要綱等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ合併前の要綱等の例による。
3 施行日から平成17年度末までに補助金の交付決定を受けた者については、第3条の規定にかかわらず、なお合併前の要綱等の例による。
4 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成21年告示第48号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第54号の13)
この告示は、平成24年3月31日から施行する。
附則(平成27年告示第69号)
この告示は、平成27年3月31日から施行する。
附則(平成30年告示第42号)
この告示は、平成30年3月31日から施行する。
附則(令和3年告示第72号)
この告示は、令和3年3月31日から施行する。
附則(令和4年告示第172号)
この告示は、令和4年12月1日から施行する。
附則(令和6年告示第73号)
この告示は、令和6年3月29日から施行する。
別表(第3条関係)
1 商工会議所及び商工会が行う小規模事業者の経営又は技術の改善発達のための事業に要する経費 | 県の交付する小規模事業指導費補助金を超えない額で予算の範囲内において市長が定める額 |
2 商工会議所及び商工会が行う商工業の振興と安定を図るための事業に要する経費 | 商工会議所及び商工会の事業計画による必要経費で予算の範囲内において市長が定める額 |
3 その他目的達成のための事業に要する経費 | 商工会議所及び商工会の事業計画による必要経費で予算の範囲内において市長が定める額 |