○大田市石見銀山龍源寺間歩の設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第185号
(設置)
第1条 貴重な文化遺跡である間歩を一般に公開し、もって大田市の文化の振興に資するため、大田市石見銀山龍源寺間歩(以下「龍源寺間歩」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 龍源寺間歩の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
石見銀山龍源寺間歩 | 大田市大森町ニ183番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 龍源寺間歩の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者にこれを行わせることができる。
(指定管理者の行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 龍源寺間歩の維持管理に関する業務
(2) 龍源寺間歩の入場の許可に関する業務
(3) 入場料の徴収に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(開場時間)
第5条 龍源寺間歩の開場時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、開場時間を変更することができる。
(休場日)
第6条 龍源寺間歩の休場日は、次のとおりとする。
(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、休場日に開場し、又は臨時に休場日を定めることができる。この場合においては、指定管理者は、その旨をあらかじめ龍源寺間歩の入口に掲示するものとする。
(行為の許可)
第7条 龍源寺間歩において次の行為をしようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売及びこれに類する行為
(2) その他指定管理者が許可を必要と認める行為
2 指定管理者は、前項の許可に関し龍源寺間歩の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。
(入場の制限)
第8条 学齢に達しないものは、保護者の同伴又は引率がなければ龍源寺間歩に入場できない。
(禁止行為)
第9条 龍源寺間歩に入場する者(以下「入場者」という。)は、龍源寺間歩において次の行為をしてはならない。
(1) 立入禁止区域に立ち入ること。
(2) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙すること。
(3) 鉱石等を採取し他へ持ち去ること。
(4) 他の入場者に迷惑を与える行為
(5) その他龍源寺間歩の管理運営上障害となる行為
(入場料)
第10条 入場者は、指定管理者に入場料を納付しなければならない。
2 入場料は別表に定める金額を上限として、指定管理者が、市長の承認を得て定める額とする。
3 市長は、指定管理者に、入場料を当該指定管理者の収入として収受させる。
(入場料の減免)
第11条 指定管理者は、特別な事由があると認めるときは、市長の承認を得て、入場料を減額し、又は免除することができる。
(入場料の不還付)
第12条 既に納められた入場料は、還付しない。ただし、指定管理者は、特別の事由があると認めるときは、市長の承認を得て、これを返還することができる。
(損害賠償の義務)
第13条 龍源寺間歩の施設又は設備その他の物件を故意又は過失によりき損し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(免責)
第14条 市長及び指定管理者は、入場者の過失又は不可抗力の災害によって発生した事故については、その責めを負わない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の石見銀山龍源寺間歩の設置及び管理に関する条例(平成元年大田市条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第30号)
この条例は、平成20年10月20日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和4年条例第27号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第20号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 | 単位 | 入場料 | |
個人 | 高校生以上 | 1人につき | 500円 |
小・中学生 | 1人につき | 300円 | |
団体 | 高校生以上 | 1人につき | 400円 |
小・中学生 | 1人につき | 200円 |
備考
1 団体は、20人以上の場合とする。
2 入場料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。