○大田市石見銀山龍源寺間歩の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第147号
(設置)
第1条 この規則は、大田市石見銀山龍源寺間歩の設置及び管理に関する条例(平成17年大田市条例第185号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 行為の許可の対象となる事由は、以下のとおりとする。
(1) 龍源寺間歩の利用促進に資すると認められるとき。
(2) 龍源寺間歩に関する調査、研究、展示及び情報提供に関する行為と認められるとき。
(3) その他龍源寺間歩の保存、活用のため特に必要と認められるとき。
(入場券の交付)
第3条 指定管理者は、条例第10条に定める入場料の納付があったときは、入場券を交付するものとする。
(1) 小学校の児童及び中学校の生徒又はこれらに準ずる者で、学校が編成した教育課程に基づく活動により教職員に引率されて入場するもの 入場料の額の全額
(2) 前号に掲げるものを引率する教職員 入場料の額の全額
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の身体障害者手帳、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者厚生相談所において知的障害者と判定された者に対して交付される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 入場料の額から条例別表に定める団体料金に相当する額を減じて得た額
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特別の理由があると認めるもの 指定管理者が市長の承認を得て別に定める額
(秩序維持)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、龍源寺間歩への入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれのある者
(2) 龍源寺間歩又はその附属設備をき損し、又は滅失するおそれのある者
(3) 前2号に掲げる者のほか、龍源寺間歩の管理上支障があると認められる者
2 前項により退場を命じられた場合の入場料は、これを還付しない。
(安全対策及び事故発生時の措置)
第7条 指定管理者は、龍源寺間歩における事故を未然に防止し、安全を確保するため次の各号に定める措置を講じなければならない。
(1) 龍源寺間歩の定期点検パトロール
(2) 避難誘導訓練の実施
(3) 緊急誘導体制の確立
(4) その他安全を確保するため必要な措置
2 万一事故が発生した場合には、人命尊重を第一として次の各号に定めるところにより、迅速かつ的確な措置を講じなければならない。
(1) 人身事故に対する救護及び応急手当の実施
(2) 入場者の避難誘導
(3) 二次災害及び被害の拡大を防止するための作業の実施
(4) 被害者の住所及び氏名並びに被害状況の把握
(管理日誌)
第8条 指定管理者は、管理の現状を明らかにし、その効率的な運用を図るため管理日誌を備え付け、龍源寺間歩の保全に努めるものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第49号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第45号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。