○大田市三瓶ダム周辺施設の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第186号

(設置)

第1条 三瓶ダム周辺の豊かな自然環境を生かし、市民及び観光旅行者に自然に親しむ場を提供するため、大田市三瓶ダム周辺施設(以下「周辺施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 周辺施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三瓶ダム周辺施設

大田市三瓶町野城イ423番地6外

(構成)

第3条 周辺施設は、別表第1の施設をもって構成する。

(指定管理者による管理)

第4条 周辺施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者にこれを行わせることができる。

(指定管理者の行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 周辺施設の維持管理に関する業務

(2) 有料施設の利用申請の受付及び利用の許可に関する業務

(3) 利用料金の徴収に関する業務

(4) その他市長が必要と認める業務

(行為の禁止)

第6条 周辺施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が正当な理由があると認める場合は、この限りでない。

(1) 周辺施設の自然環境を損なうこと。

(2) 周辺施設をき損し、又は汚損すること。

(3) 鳥獣類を捕獲し、殺傷し、又は脅かすこと。

(4) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は止め置くこと。

(5) 危険物を持ち込み、又はたき火をすること。

(行為の制限)

第7条 周辺施設において、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(1) 広告物を表示し、又は宣伝活動をすること。

(2) 物の販売その他の営業行為をすること。

(3) 募金その他の勧誘行為をすること。

(4) 催し物等を開催すること。

2 指定管理者は、周辺施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の許可)

第8条 周辺施設のうち有料施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、周辺施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、第7条第1項又は前条第1項の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するとき、又は周辺施設の管理上特に必要があると認めるときは、その許可を取り消し、又は第7条第2項又は前条第2項の規定により付した条件を変更することができる。

(1) 第7条第2項又は前条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(3) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項に規定する措置を受けたことにより、許可を受けた者が損害を受けた場合においても、市長及び指定管理者は補償の責任を負わない。

(利用料金)

第10条 第8条第1項の許可を受けた者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

2 前項の利用料金は、第8条の利用の許可を受けたとき、直ちに納付しなければならない。

3 利用料金は、別表第2に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

4 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 市長は、指定管理者に、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の還付)

第11条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めたときは、市長の承認を得て、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第12条 周辺施設の利用を終えた者は、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入したものを撤去しなければならない。

(損害賠償の義務)

第13条 周辺施設の施設又は設備その他の物件を故意又は過失によりき損し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三瓶ダム周辺施設の設置及び管理に関する条例(平成8年大田市条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大田市まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の大田市立学校施設等使用条例の規定、第4条の規定による改正後の大田市山村留学センターの設置及び管理に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の大田市体育施設の設置及び管理に関する条例の規定、第6条の規定による改正後の大田市文化振興会館の設置及び管理に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の大田市石見銀山拠点施設の設置及び管理に関する条例の規定、第8条の規定による改正後の大田市伝統芸能伝承館の設置及び管理に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の大田市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定、第11条の規定による改正後の大田市隣保館条例の規定、第12条の規定による改正後の大田市仁万コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の規定、第13条の規定による改正後の大田市民会館の設置及び管理に関する条例の規定、第14条の規定による改正後の大田市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例の規定、第15条の規定による改正後の大田市農業構造改善センター及び農村広場の設置及び管理に関する条例の規定、第16条の規定による改正後の大田市森林総合利用施設櫛島森林公園の設置及び管理に関する条例の規定、第17条の規定による改正後の大田市遊漁対策管理所の設置及び管理に関する条例の規定、第18条の規定による改正後の大田市サンレディー大田の設置及び管理に関する条例の規定、第19条の規定による改正後の大田市三瓶ダム周辺施設の設置及び管理に関する条例の規定、第20条の規定による改正後の大田市仁摩サンドミュージアムの設置及び管理に関する条例の規定、第21条の規定による改正後の大田市女性・若者等活動促進施設の設置及び管理に関する条例の規定、第22条の規定による改正後の大田市やきものの里の設置及び管理に関する条例の規定、第23条の規定による改正後の大田市都市公園条例の規定、第24条の規定による改正後の大田市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の規定、第25条の規定による改正後の大田市立図書館の設置及び管理に関する条例の規定、第26条の規定による改正後の大田市町並み交流センターの設置及び管理に関する条例の規定、第27条の規定による改正後の大田市保健センターの設置及び管理に関する条例の規定及び第28条の規定による改正後の大田市生産物直売所の設置及び管理に関する条例の規定は、施行日以後の使用、利用又は観覧(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料金、観覧料又は入館料(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和5年条例第20号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

名称

有料施設

テニスコート

無料施設

浮島広場

水辺の広場

展望所

管理棟

別表第2(第10条関係)

有料施設の名称

単位

利用料金

テニスコート

1面1時間当たり

400円

備考

1 高校生以下(市内に住所を有する者に限る。)の利用は、この表に定める金額の5割相当額とする。

2 利用時間が1時間未満であるときは、1時間とし、利用時間が1時間を超える場合において1時間未満の端数があるときは、これを1時間として計算する。

3 利用料金の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。

大田市三瓶ダム周辺施設の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第186号

(令和6年4月1日施行)