○大田市三瓶小豆原縄文の森公園の設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第188号
(設置)
第1条 縄文時代に思いをはせ、自然とふれあい、自然を学習する場を確保することを目的として、大田市三瓶小豆原縄文の森公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三瓶小豆原縄文の森公園 | 大田市三瓶町多根ロ145番地 |
(開園時間)
第3条 公園の開園時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、開園時間を臨時に変更することができる。
(休園日)
第4条 公園の休園日は、次のとおりとする。
(1) 7月21日から8月31日までの期間を除く月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日以降の最初の休日でない日)
(2) 3月、9月及び12月の各第1月曜日の翌日から4日間
(3) 12月29日から翌年の1月1日まで
(行為の禁止)
第5条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が正当な理由があると認める場合は、この限りでない。
(1) 公園内で土石、植物等を採取し、又は伐採すること。
(2) 公園を汚損し、又は損傷すること。
(3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) 危険物を持ち込み、又はたき火をすること。
(5) 公園利用者に危険を及ぼす行為をすること。
(行為の制限)
第6条 公園において、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1) 広告物を表示し、又は宣伝活動をすること。
(2) 物の販売その他の営業行為をすること。
(3) 募金その他の勧誘行為をすること。
(4) 展示会、集会、特産品販売その他これらに類する催しをすること。
2 市長は、公園の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(1) 前条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(損害賠償の義務)
第8条 公園の施設又は設備その他の物件を故意又は過失によりき損し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。