○大田市三瓶小豆原縄文の森公園の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第188号

(設置)

第1条 縄文時代に思いをはせ、自然とふれあい、自然を学習する場を確保することを目的として、大田市三瓶小豆原縄文の森公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三瓶小豆原縄文の森公園

大田市三瓶町多根ロ145番地

(開園時間)

第3条 公園の開園時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、開園時間を臨時に変更することができる。

(休園日)

第4条 公園の休園日は、次のとおりとする。

(1) 7月21日から8月31日までの期間を除く月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日以降の最初の休日でない日)

(2) 3月、9月及び12月の各第1月曜日の翌日から4日間

(3) 12月29日から翌年の1月1日まで

(行為の禁止)

第5条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が正当な理由があると認める場合は、この限りでない。

(1) 公園内で土石、植物等を採取し、又は伐採すること。

(2) 公園を汚損し、又は損傷すること。

(3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) 危険物を持ち込み、又はたき火をすること。

(5) 公園利用者に危険を及ぼす行為をすること。

(行為の制限)

第6条 公園において、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(1) 広告物を表示し、又は宣伝活動をすること。

(2) 物の販売その他の営業行為をすること。

(3) 募金その他の勧誘行為をすること。

(4) 展示会、集会、特産品販売その他これらに類する催しをすること。

2 市長は、公園の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(許可の取消し等)

第7条 市長は、前条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するとき又は公園の管理上特に必要があると認めるときは、その許可を取り消し、又は同条第2項の規定により付した条件を変更することができる。

(1) 前条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(3) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(損害賠償の義務)

第8条 公園の施設又は設備その他の物件を故意又は過失によりき損し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三瓶小豆原縄文の森公園の設置及び管理に関する条例(平成16年大田市条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

大田市三瓶小豆原縄文の森公園の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第188号

(平成17年10月1日施行)