○大田市琴ヶ浜展望台の設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第189号
(設置)
第1条 琴ヶ浜海岸の美しい景観を広く宣伝するとともに、自然保護意識の高揚を図るため、大田市琴ヶ浜展望台(以下「展望台」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 展望台の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
琴ヶ浜展望台 | 大田市仁摩町馬路1519番地15 |
(使用者の遵守事項)
第3条 展望台を使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 展望台施設の独占的な使用をしないこと。
(2) 展望台施設内でのキャンプ、たき火等は行わないこと。
(損害賠償の義務)
第4条 展望台の施設又は設備その他の物件を故意又は過失によりき損し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、展望台の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。