○大田市琴ヶ浜展望台の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第189号

(設置)

第1条 琴ヶ浜海岸の美しい景観を広く宣伝するとともに、自然保護意識の高揚を図るため、大田市琴ヶ浜展望台(以下「展望台」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 展望台の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

琴ヶ浜展望台

大田市仁摩町馬路1519番地15

(使用者の遵守事項)

第3条 展望台を使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 展望台施設の独占的な使用をしないこと。

(2) 展望台施設内でのキャンプ、たき火等は行わないこと。

(損害賠償の義務)

第4条 展望台の施設又は設備その他の物件を故意又は過失によりき損し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、展望台の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

大田市琴ヶ浜展望台の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第189号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成17年10月1日 条例第189号