○大田市韓島休憩所の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第190号

(設置)

第1条 海に囲まれた自然の島で、人々が自然と親しみ、ふれあう場として大田市韓島休憩所(以下「休憩所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 休憩所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

韓島休憩所

大田市仁摩町宅野1542番地

(指定管理者による管理)

第3条 休憩所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者にこれを行わせることができる。

(指定管理者の行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 休憩所の施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(2) 施設等の使用申請の受付及び使用の許可に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(使用許可)

第5条 施設等を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、施設等の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他施設等の管理上支障があると認められるとき。

(使用者の遵守事項)

第7条 休憩所を使用する者は、休憩所施設の独占的な使用をしてはならない。

(損害賠償の義務)

第8条 休憩所の施設又は設備その他の物件を故意又は過失によりき損し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、休憩所の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

大田市韓島休憩所の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第190号

(平成18年4月1日施行)