○大田市韓島休憩所の設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第190号
(設置)
第1条 海に囲まれた自然の島で、人々が自然と親しみ、ふれあう場として大田市韓島休憩所(以下「休憩所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 休憩所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
韓島休憩所 | 大田市仁摩町宅野1542番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 休憩所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者にこれを行わせることができる。
(指定管理者の行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 休憩所の施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(2) 施設等の使用申請の受付及び使用の許可に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(使用許可)
第5条 施設等を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、施設等の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(使用の制限)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他施設等の管理上支障があると認められるとき。
(使用者の遵守事項)
第7条 休憩所を使用する者は、休憩所施設の独占的な使用をしてはならない。
(損害賠償の義務)
第8条 休憩所の施設又は設備その他の物件を故意又は過失によりき損し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、休憩所の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。