○大田市仁摩サンドミュージアムの設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第191号

(設置)

第1条 鳴き砂資源開発により地域の活力を生み出し、文化及び産業の振興に寄与することを目的として、大田市仁摩サンドミュージアム(以下「サンドミュージアム」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 サンドミュージアムの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

仁摩サンドミュージアム

大田市仁摩町天河内975番地

(構成)

第3条 サンドミュージアムは、次の施設をもって構成する。

(1) 博物館

(2) 仁摩ふれあい交流館

(事業)

第4条 サンドミュージアムは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 砂の文化、砂と人間に関する歴史資料の収集、保存及び公開に関すること。

(2) 砂に関する学術研究と地域間交流及び書籍等の出版に関すること。

(3) 目的に関連する地域の産業の開発及び振興に関すること。

(4) その他目的達成に必要な事業に関すること。

(博物館の一般利用)

第5条 サンドミュージアムは、前条に規定する事業を実施するほか、博物館の施設及び設備(以下「施設等」という。)を、一般の利用に供することができる。

(指定管理者による管理)

第6条 サンドミュージアムの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者にこれを行わせることができる。

(指定管理者の行う業務)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) サンドミュージアムの維持管理に関する業務

(2) 施設等の利用申請の受付及び利用の許可に関する業務

(3) 入館料及び利用料金の徴収に関する業務

(4) 各種の催しの企画及び実施に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(開館時間等)

第8条 サンドミュージアムの開館時間又は第5条に規定する利用時間(以下「開館時間等」という。)は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、開館時間等を変更することができる。

(1) 開館時間 午前9時から午後5時まで(ただし、サンドミュージアムへの入館は、午後4時までとする。)

(2) 利用時間 午後6時から午後10時まで

(休館日)

第9条 サンドミュージアムの休館日は、水曜日とする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は除く。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、休館日に開館し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(館長等)

第10条 サンドミュージアムに館長その他必要な者を置く。

(利用の許可)

第11条 第5条の規定により、施設等を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、施設等の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(入館等の制限)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対して、入館又は利用を停止し、若しくは許可を取り消すことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設等をき損し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他施設等の管理上支障があるとき。

(入館料)

第13条 サンドミュージアムにおいて、博物館の展示物等を観覧しようとする者は、入館料を納めなければならない。

2 入館料は、別表第1に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、入館料を減額し、又は免除することができる。

4 市長は、指定管理者に、入館料を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金)

第14条 施設等の利用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

2 前項の利用料金は、第11条の利用の許可を受けたとき、直ちに納付しなければならない。

3 利用料金は、別表第2に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

4 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 市長は、指定管理者に、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(入館料等の還付)

第15条 既に徴収した入館料又は利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰することのできない理由により入館又は利用することができなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外利用、権利譲渡等の禁止)

第16条 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、又は施設等の利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備の許可)

第17条 利用者は、施設等を利用するに当たって特別の設備をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(許可の取消し)

第18条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は第11条第2項の規定により許可に付した条件を変更することができる。

(1) 第11条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。

(2) 施設等の管理上特に必要があると認めるとき。

(3) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(原状回復の義務)

第19条 利用者は、施設等の利用が終わったとき、又は第12条の規定により利用を停止され、若しくは許可を取り消されたときは、直ちに当該施設等を原状に復さなければならない。

2 前項の義務を履行しない場合は、市長が代わってこれを執行し、利用者は、その費用を弁償しなければならない。

(損害賠償の義務)

第20条 サンドミュージアムの施設又は設備その他の物件を故意又は過失によりき損し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の仁摩サンドミュージアム設置及び管理に関する条例(平成2年仁摩町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大田市まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の大田市立学校施設等使用条例の規定、第4条の規定による改正後の大田市山村留学センターの設置及び管理に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の大田市体育施設の設置及び管理に関する条例の規定、第6条の規定による改正後の大田市文化振興会館の設置及び管理に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の大田市石見銀山拠点施設の設置及び管理に関する条例の規定、第8条の規定による改正後の大田市伝統芸能伝承館の設置及び管理に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の大田市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定、第11条の規定による改正後の大田市隣保館条例の規定、第12条の規定による改正後の大田市仁万コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の規定、第13条の規定による改正後の大田市民会館の設置及び管理に関する条例の規定、第14条の規定による改正後の大田市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例の規定、第15条の規定による改正後の大田市農業構造改善センター及び農村広場の設置及び管理に関する条例の規定、第16条の規定による改正後の大田市森林総合利用施設櫛島森林公園の設置及び管理に関する条例の規定、第17条の規定による改正後の大田市遊漁対策管理所の設置及び管理に関する条例の規定、第18条の規定による改正後の大田市サンレディー大田の設置及び管理に関する条例の規定、第19条の規定による改正後の大田市三瓶ダム周辺施設の設置及び管理に関する条例の規定、第20条の規定による改正後の大田市仁摩サンドミュージアムの設置及び管理に関する条例の規定、第21条の規定による改正後の大田市女性・若者等活動促進施設の設置及び管理に関する条例の規定、第22条の規定による改正後の大田市やきものの里の設置及び管理に関する条例の規定、第23条の規定による改正後の大田市都市公園条例の規定、第24条の規定による改正後の大田市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の規定、第25条の規定による改正後の大田市立図書館の設置及び管理に関する条例の規定、第26条の規定による改正後の大田市町並み交流センターの設置及び管理に関する条例の規定、第27条の規定による改正後の大田市保健センターの設置及び管理に関する条例の規定及び第28条の規定による改正後の大田市生産物直売所の設置及び管理に関する条例の規定は、施行日以後の使用、利用又は観覧(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料金、観覧料又は入館料(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和5年条例第20号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

入館料

区分

個人

団体(20人以上の場合)

高校生以上の者

800円

700円

小・中学生

400円

350円

備考

1 未就学児の入館料は、無料とする。

2 入館料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。

別表第2(第14条関係)

利用料金

施設利用料金

区分

利用料金(1時間当たり)

タイムホール(展示室)

4,400円

AVホール(視聴覚室)

4,400円

サンド・バー(小会議室)

3,400円

備考

1 高校生以下(市内に住所を有する者に限る。)の利用は、この表に定める金額の5割相当額とする。

2 大田市民(市内に住所を有する者及び市内に主たる活動拠点を有する団体)以外の者が利用する場合は、この表に定める金額の10割相当額を加算する。ただし、高校生以下(前号に規定するものを除く。)が利用する場合は、この限りでない。

3 営利を目的として利用する場合は、この表に定める金額の10割相当額を加算する。

4 入場料又はこれに類するものを徴収して利用する場合は、この表に定める金額の20割相当額を加算する。

5 利用時間を超えて施設を利用する場合は、この表に定める金額(前各号に該当する場合は、当該規定により算定した額)の2割相当額を加算する。

6 利用時間が1時間未満であるときは、1時間とし、利用時間が1時間を超える場合において1時間未満の端数があるときは、これを1時間として計算する。

7 利用料金の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。

設備利用料金

名称

単位

利用料金

グランドピアノ

1台 1回

11,000円

音響関係設備

1式 1回

3,300円

映写機

1式 1回

6,600円

照明器具

1式 1回

2,200円

長机

1脚 1回

60円

折りたたみ椅子

1脚 1回

30円

その他設備器具

1点 1回

2,200円

備考

1 1回とは、4時間以内の利用をいう。

2 利用料金の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。

大田市仁摩サンドミュージアムの設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第191号

(令和6年4月1日施行)