○大田市女性・若者等活動促進施設の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第192号

(設置)

第1条 地域の歴史及び文化の伝承活動を促進し、女性や若者等が活力ある地域づくりを行うための拠点として、大田市女性・若者等活動促進施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

コミュニティよずくの里

大田市温泉津町西田620番地3

(指定管理者による管理)

第3条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者にこれを行わせることができる。

(指定管理者の行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の維持管理に関する業務

(2) 施設の利用申請の受付及び利用の許可に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(開館時間)

第5条 施設の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、開館時間を変更することができる。

(利用の許可)

第6条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、利用の目的及び方法が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設を損壊するおそれがあると認められるとき。

(3) その他施設の管理上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、第6条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき又は施設の管理上特に必要があると認めるときは、施設の利用許可を取り消し、又は利用の方法を制限することができる。

(1) 許可された利用目的以外に施設を利用したとき。

(2) 許可に基づく権利を譲渡し、又は他人に施設を利用させたとき。

(3) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(損害賠償の義務)

第9条 故意又は過失により施設又は設備その他の物件をき損し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の温泉津町女性・若者等活動促進施設設置及び管理に関する条例(平成13年温泉津町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年条例第37号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大田市まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の大田市立学校施設等使用条例の規定、第4条の規定による改正後の大田市山村留学センターの設置及び管理に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の大田市体育施設の設置及び管理に関する条例の規定、第6条の規定による改正後の大田市文化振興会館の設置及び管理に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の大田市石見銀山拠点施設の設置及び管理に関する条例の規定、第8条の規定による改正後の大田市伝統芸能伝承館の設置及び管理に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の大田市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定、第11条の規定による改正後の大田市隣保館条例の規定、第12条の規定による改正後の大田市仁万コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の規定、第13条の規定による改正後の大田市民会館の設置及び管理に関する条例の規定、第14条の規定による改正後の大田市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例の規定、第15条の規定による改正後の大田市農業構造改善センター及び農村広場の設置及び管理に関する条例の規定、第16条の規定による改正後の大田市森林総合利用施設櫛島森林公園の設置及び管理に関する条例の規定、第17条の規定による改正後の大田市遊漁対策管理所の設置及び管理に関する条例の規定、第18条の規定による改正後の大田市サンレディー大田の設置及び管理に関する条例の規定、第19条の規定による改正後の大田市三瓶ダム周辺施設の設置及び管理に関する条例の規定、第20条の規定による改正後の大田市仁摩サンドミュージアムの設置及び管理に関する条例の規定、第21条の規定による改正後の大田市女性・若者等活動促進施設の設置及び管理に関する条例の規定、第22条の規定による改正後の大田市やきものの里の設置及び管理に関する条例の規定、第23条の規定による改正後の大田市都市公園条例の規定、第24条の規定による改正後の大田市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の規定、第25条の規定による改正後の大田市立図書館の設置及び管理に関する条例の規定、第26条の規定による改正後の大田市町並み交流センターの設置及び管理に関する条例の規定、第27条の規定による改正後の大田市保健センターの設置及び管理に関する条例の規定及び第28条の規定による改正後の大田市生産物直売所の設置及び管理に関する条例の規定は、施行日以後の使用、利用又は観覧(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料金、観覧料又は入館料(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

大田市女性・若者等活動促進施設の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第192号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成17年10月1日 条例第192号
平成18年2月21日 条例第1号
平成22年12月24日 条例第37号
平成26年1月27日 条例第2号
平成31年3月25日 条例第1号