○大田市やすらぎ観光施設の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第195号

(設置)

第1条 大田市温泉津町伝統的建造物群保存地区における歴史及び文化を保存、継承するとともに、観光旅行者の利便性の促進を図り、市民と観光旅行者の交流の場の拠点として、大田市やすらぎ観光施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

温泉津ゆう・ゆう館

大田市温泉津町温泉津イ791番地4

(開館時間)

第3条 施設の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、休館日に開館し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(行為の制限)

第5条 施設において、次の行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売又はこれに類する行為

(2) 募金その他の勧誘行為

(3) その他市長が許可を必要と認める行為

2 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(入館等の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を停止し、又は前条の許可を取り消すことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備及び展示物(以下「施設等」という。)をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) その他施設等の管理上支障があると認められるとき。

(損害賠償の義務)

第7条 故意又は過失により施設等をき損し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の温泉津町やすらぎ観光施設設置及び管理に関する条例(平成6年温泉津町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

大田市やすらぎ観光施設の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第195号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成17年10月1日 条例第195号
平成18年2月21日 条例第1号