○大田市観光農林漁業経営管理施設の設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第196号
(設置)
第1条 農林漁業経営の技術の改善及び教育文化の向上並びに勤労者の健康増進及び余暇活動の振興を図るため、大田市観光農林漁業経営管理施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
福光会館 | 大田市温泉津町福光ハ1621番地82 |
(指定管理者による管理)
第3条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者にこれを行わせることができる。
(指定管理者の行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設(附属する設備を含む。)の維持管理に関する業務
(2) 施設(附属する設備を含む。)の利用申請の受付及び利用の許可に関する業務
(3) 利用料金の徴収に関する業務
(4) 施設の運営に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(休館日)
第5条 施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
(利用の許可)
第6条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、施設の管理上必要があると認めるときは、市長の承認を得て、前項の許可に条件を付することができる。
(利用の制限)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしないものとする。
(1) 建物又は附属設備を破損し、又は滅失のおそれがあると認められるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理運営上支障があると認められるとき。
(4) その他指定管理者が適当でないと認めるとき。
(許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) 第6条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。
(2) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(3) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第9条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の権利をに譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用料金)
第10条 利用者は、指定管理者に利用料金を納付しなければならない。
2 利用料金は、第6条第1項の許可を受けたときに納付しなければならない。
3 利用料金は、別表に定める額を上限として、指定管理者が、市長の承認を得て定める額とする。
4 市長は、指定管理者に、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、公益上特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第12条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が、特別の事由があると認めたときは、市長の承認を得て、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償の義務)
第13条 故意又は過失により施設又は設備その他の物件をき損し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の温泉津町観光農林漁業経営管理施設設置条例(昭和56年温泉津町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年条例第34号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成19年条例第26号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
別表(第10条関係)
利用区分 | 利用形態 | 利用者 | 利用料金 |
宿泊の場合(1泊2食付) | 1人につき | 大人(中学生以上) | 7,857円 |
小人(3歳以上小学生以下) | 5,762円 | ||
宿泊の場合(素泊まり) | 1人につき | 大人(中学生以上) | 5,762円 |
小人(小学生) | 3,667円 | ||
幼児(3歳以上) | 2,095円 | ||
休憩の場合 | 1部屋につき | 6畳間利用者 | 5,238円 |
8畳間利用者 | 6,286円 | ||
駐車場を利用する場合(普通車・軽自動車) | 1台、1日につき | ― | 838円 |
駐車場を利用する場合(マイクロバス) | 1台、1日につき | ― | 2,095円 |
コインシャワーを利用する場合 | 1回につき | ― | 210円 |
備考
1 「宿泊の場合」とは、午後3時から翌日の午前10時までの間に利用する場合(市長が定める場合を除く。)をいい、「休憩の場合」とは、午前10時からその日の午後3時までの間に利用する場合、その他これに準ずるものとして市長が定める場合をいう。
2 「駐車場を利用する場合」において、次のいずれかに該当するときは、利用料金を無料とする。
ア 福光会館を利用する者が駐車場を利用するとき。
イ 9月1日から翌年6月30日までの期間に駐車場を利用するとき。
3 1日とは、暦日による1日をいい、24時間に満たない端数は、これを1日とする。
4 利用料金の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。