○大田市地価公示台帳閲覧規程
平成17年10月1日
告示第97号
(趣旨)
第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した電子データ等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳設置場所等)
第2条 台帳の設置場所は大田市役所とし、閲覧は建設部事業推進課において行うものとする。
(閲覧日及び閲覧時間等)
第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。
(1) 閲覧日 大田市の休日を定める条例(平成17年大田市条例第2号)第1条第1項各号に定める日以外の日
(2) 閲覧時間 午前8時30分から正午まで
午後1時から午後5時まで
2 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。
(台帳の閲覧承認申請)
第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、当該係員に閲覧申請をし、その承認を受けて行わなければならない。
(厳守事項等)
第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 撮影、録音、録画、放送その他これらに類する行為をしないこと。
(2) 騒音又は人声を発する等他人に迷惑をかけないこと。
(3) その他当該係員の指示に従うこと。
2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧の承認をせず、又は取り消すことができるものとする。
(その他)
第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和6年告示第135号)
この告示は、令和6年8月19日から施行する。