○大田市都市計画審議会条例
平成17年10月1日
条例第198号
(趣旨)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第3項の規定に基づき、大田市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 都市計画法第19条第1項の規定により都市計画を決定する場合における事前審議に関すること。
(2) 市長の諮問に応じ、都市計画に関する事項について調査審議すること。
(3) 都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること。
(4) その他市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員16人以内で組織する。
2 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 市議会の議員
(4) 市民
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(臨時委員及び専門委員)
第4条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。
4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第5条 審議会に、委員の互選により、会長を置く。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(招集)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
2 会議を招集するときは、日時、場所及び審議事項を定めて招集期日の5日前までに委員及び当該議事に関係のある臨時委員に通知しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
(議事)
第7条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第8条 審議会に、審議会の庶務を処理するため幹事若干人を置く。
2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受けた会務を処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。