○大田市都市公園条例

平成17年10月1日

条例第201号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(都市公園の設置基準)

第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第1条の4に定めるところによる。

(住民1人当たりの都市公園の設置面積の標準)

第1条の3 住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第1条の4 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれの特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として市域内に居住する者の休息、観賞、散歩、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれの利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休憩又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置基準)

第1条の5 一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2を超えてはならない。ただし、次条で定める特別の場合においては、同条で定める範囲内でこれを超えることができる。

2 一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の50を超えてはならない。

(公園施設の建築面積の基準の特例が認められる特別の場合等)

第1条の6 前条第1項ただし書の特別の場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第5条第2項に規定する休養施設、同条第4項に規定する運動施設、同条第5項に規定する教養施設、同条第8項に規定する備蓄倉庫その他同項の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設を設ける場合

(2) 前号の休養施設又は教養施設である建築物のうち次のからまでのいずれかに該当する建築物を設ける場合

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され、又は登録有形文化財、登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上又は学術上価値の高いものとして都市公園法施行規則(昭和31年建設省令第30号)で定める建築物

 景観法(平成16年法律第110号)の規定により景観重要建造物として指定された建築物

 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物

(3) 屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場その他の高い開放性を有する建築物として都市公園法施行規則で定めるものを設ける場合

(4) 仮設公園施設(3月を限度として公園施設として臨時に設けられる建築物をいい、前3号に規定する建築物を除く。)を設ける場合

2 前項第1号に掲げる場合に関する前条第1項ただし書の範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同条本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 第1項第2号に掲げる場合に関する前条第1項ただし書の範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として同条本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 第1項第3号に掲げる場合に関する前条第1項ただし書の範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同条本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 第1項第4号に掲げる場合に関する前条第1項ただし書の範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として同条本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(行為の制限)

第2条 市が設置する都市公園(以下「都市公園」という。)において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して使用すること。

(5) 公園内でたき火及び野営をすること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項及び前項の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) 建物又は附属施設等を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(4) その他管理上支障があると認められるとき。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第3条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第4条 都市公園においては、次の各項に掲げる行為をしてはならない。ただし、第2条第1項又は第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土石の採取その他土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又はとめおくこと。

(8) 危険物を持ち込むこと。

(9) 指定された場所以外の場所でたき火及び野営をすること。

(10) 都市公園をその用途外に使用すること。

(使用の禁止又は制限)

第5条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその使用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその使用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の使用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設)

第6条 有料公園施設とは、市の管理する公園施設で有料で使用させるものをいう。

2 公園施設の施設名、使用期間及び使用時間は、別表第1に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(有料公園施設の使用許可)

第7条 有料公園施設(これに附属する施設及び器具を含む。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 第2条第4項及び第5項の規定は、前項の許可について準用する。

(占用許可申請書の記載事項)

第8条 法第6条第2項の規定により、公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園を占用しようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他市長の指示する事項

2 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した許可申請書を市長に提出しなければならない。

(許可を要しない軽易な変更)

第9条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第10条 都市公園の占用の許可を受けようとする者又はその許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第11条 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

(1) 法第6条第1項若しくは第3項又は第2条第1項若しくは第3項の許可を受けた者 別表第2に定める使用料

(2) 有料公園施設の使用許可を受けた者 別表第3に定める使用料

2 使用料は、当該許可を受けたときにその全額を納付しなければならない。ただし、当該許可に係る期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料は、当該年度分を年度当初に納付するものとする。

3 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、やむを得ない事由により当該許可に係る行為をすることができなくなった場合で、市長が還付することを適当と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

4 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(監督処分)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の使用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(届出)

第13条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者が、都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げるものが、都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げるものが法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第14条 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第15条 第2条から第13条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(指定管理者による管理)

第16条 都市公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者にこれを行わせることができる。

2 前項の規定により施設等の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条(見出しを含む。)中「使用」とあるのは「利用」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、第6条中「使用」とあるのは「利用」と、「使用期間」とあるのは「利用期間」と、「使用時間」とあるのは「利用時間」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、「認めるときは、」とあるのは「認めるときは、市長の承認を得て、」と、第7条の見出し中「使用許可」とあるのは「利用許可」と、同条第1項中「使用」とあるのは「利用」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第21条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、別表第1中「使用期間」とあるのは「利用期間」と、「使用時間」とあるのは「利用時間」と、別表第3中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用」とあるのは「利用」と、「使用時間」とあるのは「利用時間」と、「未使用」とあるのは「未利用」と読み替えるものとする。

(指定管理者の行う業務)

第17条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 都市公園の維持管理に関する業務

(2) 有料公園施設の利用申請の受付及び利用の許可に関する業務

(3) 利用料金の徴収に関する業務

(4) スポーツ・文化の普及、啓発及び振興業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(利用料金)

第18条 第11条の規定にかかわらず、第16条第1項の規定により都市公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、有料公園施設の利用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

2 利用料金の額は、別表第3に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。

4 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、利用者の責めに帰することのできない事由により利用することができなくなったときは、市長の承認を得て、その全部又は一部を返還することができる。

5 市長は、指定管理者に、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、1万円以下の過料を科する。

(1) 第2条第1項又は第3項(第15条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条(第15条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第12条第1項又は第2項(第15条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

第21条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の大田市都市公園条例(昭和50年大田市条例第7号)、温泉津町都市公園条例(昭和55年温泉津町条例第18号)又は仁摩町都市公園条例(平成3年仁摩町条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第50号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年条例第47号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第16号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大田市まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の大田市立学校施設等使用条例の規定、第4条の規定による改正後の大田市山村留学センターの設置及び管理に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の大田市体育施設の設置及び管理に関する条例の規定、第6条の規定による改正後の大田市文化振興会館の設置及び管理に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の大田市石見銀山拠点施設の設置及び管理に関する条例の規定、第8条の規定による改正後の大田市伝統芸能伝承館の設置及び管理に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の大田市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定、第11条の規定による改正後の大田市隣保館条例の規定、第12条の規定による改正後の大田市仁万コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の規定、第13条の規定による改正後の大田市民会館の設置及び管理に関する条例の規定、第14条の規定による改正後の大田市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例の規定、第15条の規定による改正後の大田市農業構造改善センター及び農村広場の設置及び管理に関する条例の規定、第16条の規定による改正後の大田市森林総合利用施設櫛島森林公園の設置及び管理に関する条例の規定、第17条の規定による改正後の大田市遊漁対策管理所の設置及び管理に関する条例の規定、第18条の規定による改正後の大田市サンレディー大田の設置及び管理に関する条例の規定、第19条の規定による改正後の大田市三瓶ダム周辺施設の設置及び管理に関する条例の規定、第20条の規定による改正後の大田市仁摩サンドミュージアムの設置及び管理に関する条例の規定、第21条の規定による改正後の大田市女性・若者等活動促進施設の設置及び管理に関する条例の規定、第22条の規定による改正後の大田市やきものの里の設置及び管理に関する条例の規定、第23条の規定による改正後の大田市都市公園条例の規定、第24条の規定による改正後の大田市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の規定、第25条の規定による改正後の大田市立図書館の設置及び管理に関する条例の規定、第26条の規定による改正後の大田市町並み交流センターの設置及び管理に関する条例の規定、第27条の規定による改正後の大田市保健センターの設置及び管理に関する条例の規定及び第28条の規定による改正後の大田市生産物直売所の設置及び管理に関する条例の規定は、施行日以後の使用、利用又は観覧(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料金、観覧料又は入館料(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

15 第23条の規定による改正後の大田市都市公園条例別表第3(1)占用使用料(貸切りの場合)(備考を除く。)の規定にかかわらず、次表左欄及び中欄に掲げる施設及び区分における1時間当たりの使用料又は利用料金は、平成31年10月1日から平成34年3月31日までの間に限り、次表右欄の期間の区分に従い、それぞれ同欄に掲げる額とする。

施設名

区分

期間

平成31年10月1日から平成32年3月31日まで

平成32年4月1日から平成33年3月31日まで

平成33年4月1日から平成34年3月31日まで

大田総合体育館競技場

一般

2,310円

2,420円

2,530円

大田市民庭球場(1面につき)

一般

253円

286円

319円

弓道場

一般

44円

110円

176円

高校生以下

22円

55円

88円

大田市民プール

一般

0円

1,078円

2,156円

高校生以下

0円

539円

1,078円

温泉津総合運動場

一般

253円

275円

297円

高校生以下

126円

137円

148円

温泉津総合体育館体育室

一般

484円

528円

572円

高校生以下

242円

264円

286円

仁摩多目的広場

一般

572円

616円

660円

16 第23条の規定による改正後の大田市都市公園条例別表第3(2)個人使用料(貸切りでない場合)(備考を除く。)の規定にかかわらず、次表左欄及び中欄に掲げる施設及び区分における1人1回当たりの使用料又は利用料金は、平成31年10月1日から平成34年3月31日までの間に限り、次表右欄の期間の区分に従い、それぞれ同欄に掲げる額とする。

施設名

区分

期間

平成31年10月1日から平成32年3月31日まで

平成32年4月1日から平成33年3月31日まで

平成33年4月1日から平成34年3月31日まで

大田市民プール

一般

0円

66円

143円

高校生以下

0円

33円

71円

(令和5年条例第20号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

有料公園施設

公園及び施設名

使用期間

使用時間

大田市民公園

大田総合体育館

休館日を除く毎日

(休館日)

・火曜日

・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日

・12月29日から翌年1月3日までの日

9時から22時まで

大田市民球場

特別の理由がない限り年中無休

8時から21時30分まで

大田市民庭球場

特別の理由がない限り年中無休

6時から21時30分まで

弓道場

特別の理由がない限り年中無休

9時から21時30分まで

大田市民プール

7月上旬から8月中旬まで

9時から17時まで

大田野外ホール

特別の理由がない限り年中無休

9時から21時まで

櫛島公園

温泉津総合運動場

特別の理由がない限り年中無休

8時から22時まで

温泉津総合体育館

仁摩健康公園

仁摩多目的広場

特別の理由がない限り年中無休

8時から21時30分まで

仁摩テニスコート

別表第2(第11条関係)

都市公園の占用及び第2条第1項各号に掲げる行為による使用料

区分

単位

金額

占用

第1種電柱

1本につき1年

1,000円

第2種電柱

1,600円

第3種電柱

2,200円

第1種電話柱

930円

第2種電話柱

1,500円

第3種電話柱

2,100円

共架電線その他上空に設ける線類

1メートルにつき1年

10円

地下電線その他地下に設ける線類

5円

変圧塔その他これに類するもの

1個につき1年

1,400円

水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの

外径が0.1メートル未満のもの

1メートルにつき1年

48円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

72円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

95円

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

190円

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

480円

外径が1メートル以上のもの

950円

郵便差出箱

1個につき1年

600円

公衆電話所

1個につき1年

1,400円

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために設けられる仮説工作物

1平方メートルにつき1日

10円

標識

1本につき1年

1,100円

天体、気象又は土地観測施設

1個につき1年

1,400円

工事用板囲、足場、詰所その他工事用施設及び土石、竹木、瓦その他の工事用材料の置き場

1平方メートルにつき1月

440円

その他の占用工作物、物件又は施設

そのつど市長が定める額

行為

行商、募金その他これに類する行為

1日につき

100円

業として行う写真の撮影

常時

1月につき

500円

臨時

1日につき

200円

業として行う映画の撮影

1時間につき

1,000円

興行

1平方メートルにつき1日

10円

競技会、展示会、博覧会その他これに類する催しのため、都市公園の全部又は一部を独占して使用する行為

1平方メートルにつき1日

5円

備考

1 「第1種電柱」とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 「第1種電話柱」とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 使用料の単位が1平方メートル当たりで定められている場合において、占用あるいは行為の面積が1平方メートル未満であるとき又はこれの面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとする。

5 使用料の単位が1平方メートル当たりで定められている場合において、占用物件の長さが1メートル未満であるとき又はこれの長さに1メートル未満の端数があるときは、1メートルとする。

6 使用料の単位期間が1年当たりで定められている場合において、占用の期間が1年未満であるとき又はこれの期間に1年未満の端数があるときは、使用料の額を月割りによって計算する。ただし、1月未満の端数があるときは、1月とし、算出した使用料の総額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

7 使用料の単位期間が1月、1日又は1時間当たりで定められている場合において、占用あるいは行為の期間がそれぞれの単位期間に満たないとき又はこれらの単位期間に満たない端数があるときは、それぞれの単位期間を満たしているものとする。

8 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについては、使用料に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額とする。算出した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

別表第3(第11条、第18条関係)

(1) 占用使用料(貸切りの場合)

公園及び施設名

使用料(1時間当たり)

大田市民公園

大田総合体育館

競技場

2,800円

柔道場

500円

剣道場

500円

卓球場

500円

トレーニング室

500円

研修室

300円

大田市民球場

700円

大田市民庭球場(1面につき)

400円

弓道場

300円

大田市民プール

3,300円

大田野外ホール

400円

櫛島公園

温泉津総合運動場

400円

温泉津総合体育館

体育室

800円

会議室

200円

ミーティングルーム

200円

仁摩健康公園

仁摩多目的広場

800円

仁摩テニスコート(1面につき)

400円

備考

1 営利を目的として使用する場合は、この表に定める金額の10割相当額を加算する。

2 入場料又はこれに類するものを徴収して使用する場合は、この表に定める金額の20割相当額を加算する。

3 大田総合体育館(研修室を除く。)又は温泉津総合体育館体育室をアマチュアスポーツ以外に使用する場合は、この表に定める金額の10割相当額を加算する。

4 大田総合体育館競技場又は温泉津総合体育館体育室の2分の1を使用する場合は、この表に定める金額(前3号に該当する場合は、当該規定により算定した額)の5割相当額とする。

5 高校生以下(市内に住所を有する者に限る。)の使用は、この表に定める金額(前各号に該当する場合は、当該規定により算定した額)の5割相当額とする。

6 別表第1に規定する使用時間を超えて施設を使用する場合は、この表に定める金額(前各号に該当する場合は、当該規定により算定した額)の2割相当額を加算する。

7 2日以上にわたり使用する場合において、原状回復を行わず他の使用を妨げるときは、使用されない時間も通常の使用とみなして計算する。

8 使用時間が1時間未満であるときは、1時間とし、使用時間が1時間を超える場合において1時間未満の端数があるときは、これを1時間として計算する。

9 使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。

(2) 個人使用料(貸切りでない場合)

公園及び施設名

単位

使用料(1人当たり)

大田市民公園

大田総合体育館

競技場

1時間当たり

300円

柔道場

1回当たり(3時間まで)

300円

剣道場

1回当たり(3時間まで)

300円

卓球場

1回当たり(3時間まで)

300円

トレーニング室

1回当たり(3時間まで)

300円

弓道場

1回当たり(3時間まで)

200円

大田市民プール

1回当たり(3時間まで)

300円

備考

1 高校生以下(市内に住所を有する者に限る。)の使用は、この表に定める金額の5割相当額とする。ただし、乳幼児(市内に住所を有する者に限る。)の使用は、無料とする。

2 使用時間が1時間未満であるときは、1時間とし、使用時間が1時間を超える場合において1時間未満の端数があるときは、これを1時間として計算する。

3 別表第1に規定する使用時間を超えて施設を使用する場合は、この表に定める金額(第1号に該当する場合は、当該規定により算定した額)の2割相当額を加算する。

4 使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。

(3) 附属設備等使用料

公園及び施設名

区分

単位

使用料

大田市民公園

大田総合体育館

放送設備

一式(1回当たり)

2,000円

シート

1枚(1回当たり)

200円

折りたたみ椅子

1脚(1回当たり)

30円

1脚(1回当たり)

50円

組立ステージ

一式(1回当たり)

1,300円

卓球台

1台(1回当たり)

200円

大田市民球場

夜間照明灯

一式(1時間当たり)

5,500円

放送設備等

スコアボード全面使用

一式(1時間当たり)

600円

スコアボード半面使用

一式(1時間当たり)

300円

スコアボード未使用

一式(1時間当たり)

150円

大田市民庭球場(1面につき)

夜間照明灯

一式(1時間当たり)

600円

仁摩健康公園

仁摩多目的広場

夜間照明灯

一式(1時間当たり)

5,000円

仁摩テニスコート(1面につき)

夜間照明灯

一式(1時間当たり)

600円

備考

1 夜間照明灯又は大田市民球場放送設備等の使用時間が1時間未満であるときは、1時間とし、使用時間が1時間を超える場合において1時間未満の端数があるときは、これを1時間として計算する。

2 使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。

大田市都市公園条例

平成17年10月1日 条例第201号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成17年10月1日 条例第201号
平成18年2月21日 条例第1号
平成18年12月26日 条例第50号
平成24年12月25日 条例第47号
平成26年1月27日 条例第2号
平成27年3月23日 条例第16号
平成30年3月28日 条例第18号
平成31年3月25日 条例第1号
令和5年9月29日 条例第20号