○大田市市道占用規則
平成17年10月1日
規則第161号
(趣旨)
第1条 市道の占用については、別に定めがあるものを除くほか、この規則に定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において、「法」とは道路法(昭和27年法律第180号)を、「令」とは道路法施行令(昭和27年政令第479号)を、「条例」とは大田市道路占用料徴収条例(平成17年大田市条例第203号)をいう。
(1) 付近見取図(申請占用地付近100メートル内外の見取図又は案内図)
(2) 丈量図(占用区域の実測平面図に面積を三斜法にて計算したもの。軽易なものについては前号の図面に三斜を入れて代用することができる。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めて指示した図面及び書類
(1) 法第32条第1項第4号及び第6号に掲げる施設
(2) 令第7条第2号及び第3号に掲げる物件又は施設
(占用許可の更新)
第6条 市道占用者は、市道の占用の許可の期間が満了した場合において、その更新を受けようとするときは、改めて第3条の規定による市道占用許可申請書(図面省略)に従前の許可証を添えて市長に提出しなければならない。
(占用変更届)
第7条 市道占用者は、法第32条第2項各号に掲げる事項の変更であって、その変更が市道の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのないと認められる軽易なもので、令第8条各号に該当するものであるときは、直ちに市道占用変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係る事業を行うため市道を占用するとき 全額免除
(2) 国、地方公共団体又は公益に関する団体若しくはこれらの団体に準ずるものが公共の用に供し、又は公益上必要な事業を実施するため、広告、看板、アーチその他これらに類するものを設置するため市道を占用するとき 全額免除
(3) 市道に出入りするため、のり敷を利用して通路に供し、若しくは車両等の歩道横断に必要な舗装防護施設を設け、又は側溝にふたをして、通路を設けるとき 全額免除
(4) 恒例による祭典、縁日、売出し、市日又は送迎のため臨時に市道を占用する松飾り、露店、幕張店、よしず張店、屋台、舞台、のぼりくい、飾物その他これらに類する工作物、物件、又は施設を設ける場合であって、その占用期間が7日以内のとき 全額免除
(5) 水道管等の各戸引き込み管の設置及び各戸の地先から雨水又は汚水をみぞ等に排せつするに必要な排水管を地下に設けるため市道を占用するとき 全額免除
(占用の廃止)
第9条 市道占用者は、法第71条第1項又は第2項に規定する処分を受けた場合のほか、市道の占用を廃止した場合においては、市道占用廃止届(様式第5号)に許可証を添えて市長に提出しなければならない。
2 市道占用者は、法第71条第1項又は第2項の規定により市道の占用の許可を取り消されたときは、直ちに許可証を市長に返納しなければならない。
(原状回復)
第10条 市道占用者は、法第40条第1項の規定により、市道を原状に回復しようとする場合においては、あらかじめ原状回復届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。ただし、原状の回復が単に占用物件の除去によって、その目的を達するものである場合においては、この限りでない。
(権利の譲渡)
第11条 市道占用者は、その権利を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。ただし、やむを得ない事情により市長の承認を受けたときは、この限りでない。この場合においては、事前に承認申請書(様式第7号)正副2通を提出しなければならない。
2 前項ただし書の規定は、市道占用者が死亡し、又は合併によって消滅した場合、その相続人又は合併後存続し、若しくは合併によって成立したものが、その権利を承継しようとする場合に準用する。
3 市長は前2項の規定により承認した場合においては、副本に承認印を押し承認書として交付する。
(住所等の変更)
第12条 市道占用者は、住所、氏名又は名称を変更したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の市道占用規則(昭和32年大田市規則第30号)又は仁摩町町道占用規則(昭和56年仁摩町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年規則第2号)
この規則は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。