○大田市道路占用料徴収条例
平成17年10月1日
条例第203号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、大田市が法第32条第1項の規定による道路の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から徴収する占用料の額及び徴収方法について定めることを目的とする。
(占用料の額及び計算方法)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。ただし、1件の占用料の額が100円に満たないときは、100円とする。
3 占用料の額の基礎となる占用の面積で1平方メートル未満のもの又は1平方メートル未満の端数は、1平方メートルとし、占用の長さで1メートル未満のもの又は1メートル未満の端数は1メートルとして計算する。
4 年額をもって定める占用料で、占用の期間が1年未満のもの又は1年未満の端数は月割計算とする。
5 月額をもって定める占用料で、占用の期間が1月未満のもの又は1月未満の端数は1月として計算する。
(納付方法)
第3条 占用者は、道路の占用の許可を受けた際に、市長の発行する納入通知書によって占用料を納付しなければならない。ただし、2会計年度以上にわたるものにあっては、占用期間内における占用料を一括して納付することができる。
(占用料の減免)
第4条 市長は占用が次の各号のいずれかに該当する場合においては占用者の申請により占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 公共の用に供し、又は公益上必要な事業を実施するため道路を占用するとき
(2) 恒例による祭典、縁日、売出等に際し、臨時に道路を占用するとき
(3) 道路に出入するための通路等を設け、又は排水施設を設けるため道路を占用するとき
(4) 水道管等の各戸引込管の設置のために占用するとき
(5) 前各号のほか、市長が特に必要があると認めるとき
(占用料の還付)
第5条 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものであってその事実が生じた日から6月以内に占用者から占用料還付の請求があった場合には、この限りでない。
(1) 法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消したとき
(2) 天災その他の事由により道路の占用ができなくなったとき
2 前項ただし書の規定により、道路占用者に還付する占用料は当該占用料の総額からその事実が発生した日までの期間の占用料に相当する額を控除した額とする。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大田市道路占用料徴収条例(昭和29年大田市条例第77号)、温泉津町道路占用料徴収条例(昭和43年温泉津町条例第11号)又は仁摩町道路占用料に関する条例(昭和36年仁摩町条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により占用の許可を受けているものの占用料については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成26年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件 | 占用料 | 付記 | |||
単位 | 単価(円) | ||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第一種電柱 | 1本につき1年 | 630 | H型の場合は2本とする。 | |
第二種電柱 | 970 | ||||
第三種電柱 | 1,300 | ||||
第一種電話柱 | 560 | ||||
第二種電話柱 | 900 | ||||
第三種電話柱 | 1,200 | ||||
その他の柱類 | 56 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1mにつき1年 | 6 | |||
地下電線その他地下に設ける線類 | 3 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 550 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1m2につき1年 | 340 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,100 | |||
郵便差出箱 | 470 | ||||
広告塔 | 表示面積1m2につき1年 | 2,000 | |||
その他のもの | 占用面積1m2につき1年 | 1,000 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07m未満のもの | 長さ1mにつき1年 | 24 | ||
外径が0.07m以上0.1m未満のもの | 34 | ||||
外径が0.1m以上0.15m未満のもの | 51 | ||||
外径が0.15m以上0.2m未満のもの | 67 | ||||
外径が0.2m以上0.3m未満のもの | 100 | ||||
外径が0.3m以上0.4m未満のもの | 130 | ||||
外径が0.4m以上0.7m未満のもの | 240 | ||||
外径が0.7m以上1m未満のもの | 340 | ||||
外径が1m以上のもの | 670 | ||||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1m2につき1年 | 1,000 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 1,000 | ||||
地下に設ける通路 | 600 | ||||
その他のもの | 1,000 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1m2につき1日 | 20 | ||
その他のもの | 占用面積1m2につき1月 | 200 | |||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1m2につき1月 | 200 | |
その他のもの | 表示面積1m2につき1年 | 2,000 | |||
標識 | 1本につき1年 | 840 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 20 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 200 | |||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1m2につき1日 | 20 | ||
その他のもの | その面積1m2につき1月 | 200 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 2,000 | ||
その他のもの | 980 | ||||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1m2につき1年 | 1,000 | |||
令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1m2につき1月 | 200 | |||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 100 | ||||
令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1m2につき1年 | Aに0.014を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.014を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | ||||
令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||
その他の占用物件 | その都度市長が定める額 |
備考
1 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置されている変圧器を含む。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電柱を設置するものが設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電話柱を設置するものが設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置するもの以外のものが当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。