○大田市土木工事施行規則
平成17年10月1日
規則第162号
(目的)
第1条 この規則は、法令に定めのあるもののほか、市が管理する道路、河川、港湾、海岸及び水路等(以下「道路等」という。)の保全を図り、これらの管理に万全を期するため必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「土木工事」とは、市以外の者が道路等を使用し若しくは利用して施行しようとするすべての土木工事(直接使用若しくは利用する場合のほか、道路等の保全上影響があると認められる土木工事及びその附帯工事を含む。)をいう。
(1) 工事費明細書
(2) 設計書及び図面(平面図、縦断面図、横断面図並びに構造図)軽易なる工事については、見取図をもってこれに代えることができる。
(3) 工事着手及び竣工期日
(4) 家屋その他物件の移転を伴うものについては、移転についての同意書を添付した物件移転調書
(5) 潰地を伴うものにあっては、潰地を表わした丈量図及び潰地についての同意書を添付した潰地調書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めて指示した図書
3 前2項の規定は、道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項又は第3項の規定により、道路の占用の許可を受け、道路に工作物、物件又は施設を設けた者が、当該占用物件等の維持修繕を行うために道路に関する工事又は道路の維持修繕を行う場合に準用する。
(工事延期願)
第5条 工事施工者は、不可抗力又は正当の事由により期日までに工事の着手又は竣工をすることができないと認めたときは直ちに期間延期願を提出しなければならない。
(承認の取消し)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、承認を取り消し、条件を変更し、若しくは工事の中止、工作物の改築、除却又はその工作物により生ずべき損害を予防するため必要な施設を設けること及び原状に回復することを命ずることができる。
(1) 市が各種の工事を施工する場合又は公益上やむを得ない事由が生じた場合
(2) この規則に違反し、又はこの規則に基づく処分に違反している場合
(3) 承認の条件に違反している場合
(4) 法令の規定により必要を生じた場合
(5) 詐欺及びその他不正な手段により承認を受けたと認められる場合
(承認の失効)
第7条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、承認の効力を失うものとする。
(1) 第5条の届出をせず、着手期日までに工事に着手せず、又は竣工期日までに工事が竣工できないとき。
(2) 中途において工事を廃止したとき。
(工事の代理施工)
第8条 工事施工者が、この規則又はこの規則に基づく処分による義務又は命令を履行しないとき、又は履行しても不十分と認めたときは、市長においてこれに代わって施工することができる。
2 前項の工事に要する費用は、すべて工事施工者が負担しなければならない。
(権利の譲渡)
第9条 工事施工者は、その権利義務を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。ただし、やむを得ない事情により市長の承認を受けたときは、この限りでない。
2 前項の権利義務は、相続人がこれを承継する。この場合においては、相続人は相続開始後20日以内に市長に届け出なければならない。
(工事の施工方法及び監督)
第10条 工事施工者は、法令に定めるもののほか、市長が派遣する監督員の指示により工事を施工しなければならない。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。