○大田市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例
平成17年10月1日
条例第204号
(趣旨)
第1条 この条例は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)の規定により行う事業に要する経費について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は、当該事業により特に利益を受けるものから徴収する。
(分担金の総額)
第3条 分担金の総額は、別表のとおりとする。
(賦課基準)
第4条 分担金の賦課基準は、事業の施行によって受ける利益を勘案して、市長が別に定める。
(徴収方法)
第5条 分担金は、事業の確定後、市長が発行する納入通知書により徴収するものとする。
2 前項に定めるもののほか、分担金の徴収に関しては、市税徴収の例による。
(徴収の猶予及び減免)
第6条 市長は、災害その他特別の事情があると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、若しくは分担金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の大田市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例(平成13年大田市条例第7号)又は仁摩町急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例(昭和63年仁摩町条例第15号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までに、合併前の温泉津町において、現に行われている事業及び事業採択を受けた地区については、分担金の徴収をしない。
4 第3条の規定にかかわらず、合併後の温泉津町の地域において、平成17年度末までに事業採択を受けた地区については分担金を徴収しないものとし、平成18年度から平成20年度までに事業採択を受けた地区については、分担金の総額を当該事業費の2パーセントとする。
附則(平成22年条例第38号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の大田市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例の規定は、平成22年4月1日以後に施工の決定した事業に係る分担金について適用し、同日前に施工の決定した事業に係る分担金については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
事業名 | 事業区分 | 分担金の総額 | 備考 |
急傾斜地崩壊対策事業 | 国庫補助事業(一般分) | 市が負担する額の2分の1 | 市が負担する額が事業費の5分の1のもの |
国庫補助事業(高率分) | 市が負担する額の全額 | 市が負担する額が事業費の10分の1以下のもの | |
県単急傾斜地崩壊対策事業 | 県単補助事業(通常分) | 市が負担する額の3分の1 | 市が負担する額が事業費の3分の1のもの |
県単補助事業(災害関連:一般分) | 市が負担する額の2分の1 | 市が負担する額が事業費の5分の1のもの | |
県単補助事業(災害関連:高率分) | 市が負担する額の全額 | 市が負担する額が事業費の10分の1のもの |