○大田市港湾施設条例
平成17年10月1日
条例第205号
(趣旨)
第1条 この条例は、港湾施設(港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項に規定する港湾施設で市が設置するものをいう。以下同じ。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 別表第1に掲げる港湾に港湾施設を設置する。
2 前項の港湾施設の概要は、別に公示する。
(占用の許可)
第3条 別表第2に掲げる港湾施設を占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 港湾施設を損傷し、又は汚損するおそれがあると認められるとき。
(3) 港湾施設の能力に照らし適切でないものであると認められるとき。
(4) 港湾施設の目的及び用途を妨げるおそれがあると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、港湾の開発、占用又は保全に支障があると認められるとき。
3 市長は、第1項の許可に当たっては、占用の目的、期間その他港湾施設の管理上必要な条件を付けることができる。
(占用料)
第4条 占用料の額は、別表第2のとおりとする。ただし、1件の占用料の額が100円に満たないときは、100円とする。
3 占用料は、前条第1項の占用の許可を受けたときに、その全額を納付しなければならない。ただし、占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、占用期間内における占用料を一括して納付することができる。
(占用料の減免)
第5条 市長は、公益上特に必要があると認めるとき又は災害等によって港湾施設の機能が損なわれたと認めるときは、占用料を減額し、又は免除することができる。
(占用料の還付)
第6条 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(目的外使用等の禁止)
第7条 第3条第1項の規定により許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、港湾施設の許可を受けた占用目的以外の目的に使用し、又はその占用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
2 占用者は、その占用する港湾施設の原状を変更してはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(2) 第3条第3項の規定により付した条件に違反したとき。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、占用の許可を取り消し、又は付した条件を変更することができる。
(原状回復義務)
第9条 占用者は、占用期間が満了したとき若しくは占用を終わったとき又は占用の許可を取り消されたときは、直ちに当該港湾施設を原状に回復しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第3条第1項に規定する許可を受けないで占用する者
(2) 第7条の規定に違反した者
(3) 第9条の規定に違反した者
第12条 市長は、詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
島津屋港 | 大田市朝山町仙山 |
山谷港 | 大田市朝山町朝倉 |
灘山港 | 大田市波根町 |
魚津港 | 大田市静間町魚津 |
網屋港 | 大田市仁摩町馬路 |
舟津港 | 大田市仁摩町馬路 |
吉浦港 | 大田市温泉津町吉浦 |
別表第2(第3条、第4条関係)
港湾施設の種類 | 占用の形態 | 単位 | 占用料の額 | ||
港湾施設用地 | 上屋、倉庫又はこれらに類する施設の敷地 | 1平方メートル | 1月につき 39円 | ||
柱類の建設 | 電柱 | 第1種 | 1本 | 1年につき 770円 | |
第2種 | 1本 | 1年につき 1,200円 | |||
第3種 | 1本 | 1年につき 1,600円 | |||
電話柱 | 第1種 | 1本 | 1年につき 690円 | ||
第2種 | 1本 | 1年につき 1,100円 | |||
第3種 | 1本 | 1年につき 1,500円 | |||
その他の柱類 | 1本 | 1年につき 53円 | |||
管類の布設 | 外径0.1メートル未満の管設 | 長さ1メートル | 1年につき 36円 | ||
外径0.1メートル以上0.15メートル未満の管類 | 長さ1メートル | 1年につき 53円 | |||
外径0.15メートル以上0.2メートル未満の管類 | 長さ1メートル | 1年につき 71円 | |||
外径0.2メートル以上0.4メートル未満の管類 | 長さ1メートル | 1年につき 140円 | |||
外径0.4メートル以上1メートル未満の管類 | 長さ1メートル | 1年につき 360円 | |||
外径1メートル以上の管類 | 長さ1メートル | 1年につき 710円 | |||
看板等の設置 | 表示面積1平方メートル | 1年につき 4,400円 |
備考
1 港湾施設の占用面積が1平方メートル未満の端数であるとき、又は当該占用面積に1平方メートル未満の端数が生じたときは、当該端数は、1平方メートルとして計算する。ただし、野積場の占用面積が10平方メートル未満の端数であるとき、又は当該占用面積に10平方メートル未満の端数が生じたときは、当該端数は、10平方メートルとして計算する。
2 電柱(当該電柱に設置されている変圧器を含む。以下同じ。)、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)又はその他の柱類については、支柱及び支線もそれぞれ1本とみなし、H型のものは、柱類2本とみなす。
3 電柱及び電話柱における第1種とは、それぞれ3条以下の電線(当該電柱又は電話柱を設置するものが設置するものに限る。以下同じ。)を支持するものを、第2種とは、それぞれ4条又は5条の電線を支持するものを、第3種とは、それぞれ6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 管類の布設延長が1メートル未満の端数であるとき、又は当該布設延長に1メートル未満の端数が生じたときは、当該端数は、1メートルとして計算する。
5 表示面積とは、看板等の表示部分の面積をいうものとし、当該面積が1平方メートル未満の端数であるとき、又は当該面積に1平方メートル未満の端数が生じたときは、当該端数は、1平方メートルとして計算する。
6 港湾施設の占用期間が月で定められている場合において、当該占用期間が1月未満の端数であるとき、又は当該占用期間に1月未満の端数を生じたときは、当該端数は、それぞれ1月として計算する。
7 港湾施設の占用期間が年で定められている場合において、当該占用期間が1年未満の端数であるとき、又は当該占用期間に1年未満の端数が生じたときの占用料の額は、当該端数を暦により月に計算して得た月数(1月に満たない日数が生じたときは、1月とする。)に、この表に定める占用料の年額を12で除して得た額を乗じて得た額とする。