○大田市海岸占用料等徴収条例
平成17年10月1日
条例第206号
(趣旨)
第1条 この条例は、海岸法(昭和31年法律第101号。以下「法」という。)第11条(法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定に基づき徴収する占用料又は土石採取料(以下「占用料等」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(占用料等の額)
第2条 法第7条第1項の規定による海岸保全区域の占用の許可又は法第37条の4の規定による一般公共海岸区域の占用の許可を受けた者は、占用料を納付しなければならない。
4 法第8条第1項の規定による海岸保全区域内における土石の採取の許可又は法第37条の5の規定による一般公共海岸区域内における土石の採取の許可を受けた者は、別表第2の規定により算定した額の土石採取料を納付しなければならない。ただし、1件の占用料等の額が100円に満たない場合は100円とする。
5 前各項の規定にかかわらず、法第5条第2項から第6項までの規定並びに法第37条の3第2項及び第3項の規定により市長以外の者が海岸保全区域又は一般公共海岸区域を管理する場合においては、占用料等は、徴収しない。
(占用料等の減免)
第3条 市長は、海岸保全区域若しくは一般公共海岸区域を占用し、又は当該区域内で土石を採取しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該者に係る占用料等を減額し、又は免除することができる。
(1) 公用又は公共の用に供するため占用又は土石の採取をしようとする場合
(2) 通路に供し、又は排水施設を設ける場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が必要と認める場合
(占用料等の還付)
第4条 既に納付した占用料等は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合において、その事実が生じた日から6月以内に還付の請求があったときは、その全部又は一部を還付するものとする。
(1) 天災その他不可抗力により占用又は土石の採取をすることができなくなったとき。
(2) 法第12条第2項(法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消されたとき。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
占用料
占用の形態 | 占用料の額(年額) | ||
漁業施設の設置 | 1平方メートルにつき | 190円 | |
係船施設の設置 | 1平方メートルにつき | 190円 | |
木材等係留施設の設置 | 1平方メートルにつき | 190円 | |
柱類の建設 | 電柱 | 1本につき | 640円 |
電話柱 | 1本につき | 260円 | |
街灯柱 | 1本につき | 330円 | |
その他の柱類 | 1本につき | 480円 | |
軌道・軌条類の設置 | 1平方メートルにつき | 100円 | |
管類の布設 | 外径0.4メートル未満の管類 | 長さ1メートルにつき | 110円 |
外径0.4メートル以上1メートル未満の管類 | 長さ1メートルにつき | 260円 | |
外径1メートル以上の管類 | 長さ1メートルにつき | 500円 | |
鉄塔の建設 | 1平方メートルにつき | 510円 | |
竹木植栽地 | 1平方メートルにつき | 30円 | |
採草地、放牧地 | 1平方メートルにつき | 4円 | |
耕作地 | 1平方メートルにつき | 7円 | |
通路 | 1平方メートルにつき | 100円 | |
その他 | 1平方メートルにつき | 190円 |
備考
1 占用面積が1平方メートル未満の端数であるとき、又は当該占用面積に1平方メートル未満の端数が生じたときは、当該端数は、1平方メートルとして計算する。
2 電柱、電話柱及びその他の柱類については、支柱及び支線もそれぞれ1本とみなし、H型のものは柱類2本とみなす。
3 管類の布設延長が1メートル未満の端数であるとき、又は当該布設延長に1メートル未満の端数が生じたときは、当該端数は、1メートルとして計算する。
4 占用期間が1年未満の端数であるとき、又は当該占用期間に1年未満の端数が生じたときの当該端数に係る占用料の額は、当該端数を暦により月に計算して得た月数(1月に満たない日数が生じたときは、1月とする。)に、この表に定める占用料の額を12で除して得た額を乗じて得た額とする。
別表第2(第2条関係)
土石採取料
土石の種類 | 土石採取料の額 | |
土 | 1立方メートルにつき 120円 | |
砂 | 1立方メートルにつき 140円 | |
砂利 | 1立方メートルにつき 160円 | |
玉石 | 1立方メートルにつき 160円 | |
転石 | 平均径30センチメートル以上40センチメートル未満の転石 | 1個につき 60円 |
平均径40センチメートル以上の転石 | 1個につき80円に、平均径が40センチメートルに10センチメートル増すごとに20円を加えた額 |
備考
1 土、砂、砂利及び玉石の区分は、次のとおりとする。
土 粒径0.01ミリメートル未満の土石
砂 粒径0.01ミリメートル以上5ミリメートル未満の土石
砂利 粒径5ミリメートル以上80ミリメートル未満の土石
玉石 粒径80ミリメートル以上300ミリメートル未満の土石
2 転石の平均径は、長径と短径の和の2分の1の数値とする。
3 土石の採取量が1立方メートル未満の端数であるとき、又は当該土石の採取量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、当該端数は、1立方メートルとして計算する。