○大田市港湾区域及び港湾隣接地域に係る占用料等に関する条例
平成17年10月1日
条例第207号
(趣旨)
第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第37条第4項の規定に基づき徴収する占用料又は土砂採取料(以下「占用料等」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(占用料等の額)
第2条 法第37条第1項第1号の規定による占用の許可を受けた者又は同項第2号の規定による土砂の採取の許可を受けようとする者は、占用料等を納付しなければならない。ただし、占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、占用期間内における占用料を一括して納付することができる。
(占用料等の減免)
第3条 市長は、港湾区域若しくは港湾隣接地域を占用し、又は当該区域内で土砂を採取しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該者に係る占用料等を減額し、又は免除することができる。
(1) 公共団体等が公益事業の用に供する場合
(2) その他市長が必要と認める場合
(占用料等の還付)
第4条 既に納付した占用料等は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合において、その事実が生じた日から6月以内に還付の請求があったときは、その全部又は一部を還付するものとする。
(1) 天災その他不可抗力により占用又は土砂の採取をすることができなくなったとき。
(2) 法第37条第2項の規定により許可をされないとき。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第6条 詐偽その他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成26年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 占用料
占用の形態 | 占用料の額 | ||
工作物の設置を伴う場合 | 係留施設、船舶役務用施設又はこれらに類する施設の設置 | 1平方メートル1年につき 190円 | |
木材等係留施設の設置 | 1平方メートル1年につき 190円 | ||
魚貝類採捕施設の設置 | 1平方メートル1年につき 60円 | ||
柱類の建設 | 電柱 | 1本1年につき 640円 | |
電話柱 | 1本1年につき 260円 | ||
街灯柱 | 1本1年につき 330円 | ||
その他の柱類 | 1本1年につき 480円 | ||
管類の布設 | 外径0.4メートル未満の管類 | 長さ1メートル1年につき 110円 | |
外径0.4メートル以上1メートル未満の管類 | 長さ1メートル1年につき 260円 | ||
外径1メートル以上の管類 | 長さ1メートル1年につき 500円 | ||
その他の工作物の設置 | 1平方メートル1年につき 190円 | ||
工作物の設置を伴わない場合 | 耕作地 | 1平方メートル1年につき 7円 | |
その他 | 1平方メートル1年につき 52円 |
2 土砂採取料
土砂の種類 | 土砂採取料の額 | |
土 | 1立方メートルにつき 120円 | |
砂 | 1立方メートルにつき 140円 | |
砂利 | 1立方メートルにつき 160円 | |
玉石 | 1立方メートルにつき 160円 | |
転石 | 平均径30センチメートル以上40センチメートル未満の転石 | 1個につき 60円 |
平均径40センチメートル以上の転石 | 1個につき80円に、平均径が40センチメートルに10センチメートル増すごとに20円を加えた額 |
備考
1 占用面積が1平方メートル未満の端数であるとき、又は当該占用面積に1平方メートル未満の端数が生じたときは、当該端数は、1平方メートルとして計算する。
2 電柱、電話柱及びその他の柱類については、支柱及び支線もそれぞれ1本とみなし、H型のものは柱類2本とみなす。
3 管類の布設延長が1メートル未満の端数であるとき、又は当該布設延長に1メートル未満の端数が生じたときは、当該端数は、1メートルとして計算する。
4 占用期間が1年未満の端数であるとき、又は当該占用期間に1年未満の端数が生じたときの当該端数に係る占用料の額は、当該端数を暦により月に計算して得た月数(1月に満たない日数が生じたときは、1月とする。)に、この表に定める占用料の額を12で除して得た額を乗じて得た額とする。
5 土、砂、砂利及び玉石の区分は、次のとおりとする。
土 粒径0.01ミリメートル未満の土石
砂 粒径0.01ミリメートル以上5ミリメートル未満の土石
砂利 粒径5ミリメートル以上80ミリメートル未満の土石
玉石 粒径80ミリメートル以上300ミリメートル未満の土石
6 転石の平均径は、長径と短径の和の2分の1の数値とする。
7 土石の採取量が1立方メートル未満の端数であるとき、又は当該土石の採取量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、当該端数は、1立方メートルとして計算する。