○大田市建築協定条例

平成17年10月1日

条例第208号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条の規定に基づき、建築協定に関し必要な事項を定めるものとする。

(協定事項)

第2条 本市の区域内において、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するために必要な場合においては、土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権者又は賃借権者(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)は、当該土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準について協定を締結することができる。

(他の法令との関係)

第3条 前条の規定による建築物に関する協定の内容は、建築に関する法律及びこれに基づく命令並びに条例に適合するものでなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大田市建築協定条例(平成15年大田市条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

大田市建築協定条例

平成17年10月1日 条例第208号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・河川・港湾・建築
沿革情報
平成17年10月1日 条例第208号