○大田市建築協定に関する公開による意見の聴取の規則

平成17年10月1日

規則第167号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、市長が行う建築協定に関する公開による意見の聴取(以下「意見の聴取」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(開催の公告及び通知等)

第2条 市長は、意見の聴取を開催しようとするときは、開催期日の7日前までに、期日、場所及び意見の聴取の事由を公告するとともに、当該建築協定を締結しようとする者(以下「協定者」という。)及び法第71条の規定による縦覧期間の満了後7日以内に、市長に対し文書をもって異議を申し出た者(以下「異議申出人」という。)に通知しなければならない。

2 市長は、前項の通知を行った場合において、天災その他やむを得ない事由により、意見の聴取を行うことができないと判断したときは、意見の聴取の期日を変更することができる。

3 市長は、前項の規定により意見の聴取の期日を変更したときは、速やかに、その旨を協定者及び異議申出人に通知するとともに公告しなければならない。

(代理人)

第3条 協定者又は異議申出人が、意見の聴取に出席できない場合は、その代理人を出席させることができる。

2 前項の規定により出席する代理人は、意見の聴取の開催前までに委任状を市長に提出しなければならない。

3 代理人は、当事者のために、意見の聴取に関する一切の行為をすることができる。

(欠席届)

第4条 協定者、異議申出人又はこれらの代理人が意見の聴取に出席できない事由があるときは、その事由を記載した欠席届を意見の聴取の開催期日の前日までに市長に届け出なければならない。

(証人及び参考人の出席)

第5条 協定者、異議申出人又はこれらの代理人は、意見の聴取に際して、自己に有利な証人又は参考人を出席させ、かつ、有利な証拠又は資料を提出することができる。

2 前項の場合においては、協定者、異議申出人又はこれらの代理人は、意見の聴取の開催期日の前日までに、この旨を市長に届け出なければならない。

(議長)

第6条 意見の聴取においては、市長の指名した職員が議長となる。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、議長となることができない。

(1) 協定者又は異議申出人

(2) 協定者又は異議申出人の4親等内の親族

(3) 協定者又は異議申出人の法定代理人、後見人若しくは保佐人

(定足数)

第7条 意見の聴取は、協定者の半数以上の出席がなければ開催することができない。ただし、第3条第2項の規定による委任状の提出があるときは、これを出席数に加算するものとする。

(関係職員等の出席)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、意見の聴取に関係官公庁の職員若しくは市の関係職員(以下「関係職員等」という。)の出席を求めて、意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(口述審問)

第9条 意見の聴取は公開し、かつ、口述審問により行う。

(発言及び発言の停止)

第10条 意見の聴取に出席した協定者、異議申出人、代理人、関係職員等その他当該建築協定の利害関係人は、口述審問において発言することができる。

2 前項の規定により、発言しようとする者は、あらかじめ議長の許可を受けなければならない。

3 発言の内容は、議長の聴こうとする範囲を超えてはならない。

4 議長は発言の内容が前項の範囲を超えたときは、その発言の停止を命ずることができる。

5 関係職員等が第6条第2項各号のいずれかに該当する場合は、第1項及び第2項の規定にかかわらず発言することができない。

(陳述書による意見の聴取)

第11条 異議申出人又は第3条第1項の規定による異議申出人の代理人が出席せず、かつ、当該建築協定に関する陳述書をあらかじめ提出してある場合の意見の聴取は、その陳述書及びその事項に関して調査に当たった関係職員等が陳述書を朗読して行うことができる。

(意見の聴取の記録)

第12条 議長は、意見の聴取の次第、内容の要点及び関係出席者の氏名を記録しなければならない。

(会場の秩序保持)

第13条 議長は、会場内を整理するために、必要があると認めるときは、意見の聴取を妨害し、又は会場内の秩序を乱す者に対し、退場を命ずることができる。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

大田市建築協定に関する公開による意見の聴取の規則

平成17年10月1日 規則第167号

(平成17年10月1日施行)