○大田市建築基準法の施行に関する規則

平成17年10月1日

規則第168号

(趣旨)

第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の施行については、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)、島根県建築基準法施行条例(昭和48年島根県条例第20号。以下「県条例」という。)及び島根県建築基準法施行細則(昭和48年島根県規則第75号。以下「県規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(確認申請等の添付図書)

第2条 法第6条第1項の規定による確認の申請又は法第18条第2項の規定による通知(以下「確認申請等」という。)には、当該確認申請等に係る建築物の敷地と県条例第4条に規定するがけとの状況を示す断面図を添えなければならない。ただし、当該敷地が宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項又は第30条第1項の規定による許可を受けたものである場合にあっては、この限りでない。

(名義等変更届)

第3条 法第6条第4項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)又は法第18条第3項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付(以下「確認済証の交付」という。)を受けた建築物又は工作物(以下「建築物等」という。)の建築主、設置者又は築造主(以下「建築主等」という。)は、当該建築物等の工事完了前に、その氏名若しくは住所に変更があったとき又は建築主等の地位の承継があったときは、名義等変更届(様式第1号)正副各1通を建築主事に提出しなければならない。

2 建築主事は、前項の名義等変更届を受理したときは、その副本に届出済証印を押印し、届出者に送付しなければならない。

(設計変更等)

第4条 確認済証の交付を受けた建築物等の建築主等は、当該建築物等の設計内容の変更(法第6条第1項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定により計画の変更の確認の申請を要するもの及び法第18条第2項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定により計画の変更の通知を要するものを除く。)をしようとする場合においては、設計変更届(様式第2号)正副各1通に当該変更しようとする設計内容を示す図書を添えて、建築主事に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(工事取りやめ届)

第5条 確認済証の交付を受けた建築物等の建築主等は、当該建築物等の工事を取りやめたときは、工事取りやめ届(様式第3号)1通を建築主事に提出しなければならない。

(確認申請手数料等の減額)

第6条 法第6条第1項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認及び法第7条第1項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による完了検査の申請を受けようとする建築物等が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該建築物等に係る確認申請手数料又は完了検査申請手数料(以下「手数料」という。)の額は、大田市手数料条例(平成17年大田市条例第58号)別表第4に規定する額の2分の1の額とする。

(1) 市内で実施される公共事業のため、補償を受けた建築物等に代わるものとして建築又は築造する場合

(2) 建築物等が災害により滅失し、又は損壊した日から6箇月以内に、被災者自ら使用するために建築し、又は築造する場合

2 前項の規定により手数料の減額を受けようとする者は、前項第1号の場合にあっては公共事業施行者の発行する証明書を、前項第2号の場合にあっては建築物等の被災地を管轄する市町村長の発行する罹災証明書を確認申請書又は完了検査申請書に添えて提出しなければならない。ただし、完了検査申請手数料の減額を受けようとする者が、確認申請手数料の減額を受ける際に建築主事にこれらの証明書を提出している場合にあっては、この限りでない。

(工事監理者及び工事施工者の報告)

第7条 建築主(法第6条第1項の規定による確認の申請(以下この項及び次項において「確認申請」という。)を行う必要のない者及び市町村を除く。)は、工事監理を委託する場合において工事監理者を選任し、又は変更したときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時期に、工事監理委託状況報告書(様式第4号)を建築主事に提出しなければならない。

(1) 確認申請をするときまでに工事監理者を選任した場合は、確認申請をするとき。

(2) 確認申請をした後に工事監理者を選任した場合は、工事に着手する前

(3) 工事監理者を変更した場合は、工事監理者の変更後の速やかな時期

2 建築主(確認申請及び法第18条第2項の規定による通知(以下この項において「計画通知」という。)を行う必要のない者及び前項の規定の適用を受ける者を除く。)は、確認申請又は計画通知をした後に工事監理者を選任し、又は変更したときは、工事に着手する前に(変更の場合にあっては、変更後速やかに)工事監理者報告書(様式第4号の2)を建築主事に提出しなければならない。

3 建築主等(法第6条第1項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請又は法第18条第2項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知を行う必要のある者に限る。)は、当該確認の申請又は通知をした後に工事施工者を選任し、又は変更したときは、工事に着手する前に(変更の場合にあっては、変更後速やかに)工事施工者報告書(様式第4号の3)を建築主事に提出しなければならない。

(工事監理の報告)

第8条 法第5条の4第2項の規定により建築士である工事監理者を定めなければ工事をすることができない建築物で法第6条第4項の規定による確認済証の交付を受けたもの(市町村が建築主である建築物を除く。)の工事監理者は、次の各号に掲げる工事のうち該当する工事がすべて終了した後7日以内に、当該工事に係る工事監理状況報告書(様式第4号の4)を建築主事に提出しなければならない。

(1) 杭の工事

(2) 基礎の配筋の工事

(3) 各階の壁、柱、床及び梁並びに屋根の配筋の工事

(4) 柱脚の工事(構造耐力上主要な柱が鉄骨造である場合に限る。)

(5) 柱、梁及び筋交いの接合並びに耐力壁の工事(構造耐力上主要な柱、梁及び筋交い並びに耐力壁が木造又は鉄骨造である場合に限る。)

(道路の位置の指定等の申請等)

第9条 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定、変更又は廃止をしようとする者(以下「申請者」という。)は、道路位置指定(変更・廃止)申請書(様式第5号)正本2通及び副本(様式第5号の2)1通に省令第9条に規定する図面及び承諾書(様式第5号の3)を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けた場合においては、現地を調査し内容を審査の上、道路位置指定工事着工承認書(様式第5号の4)により申請者に通知するものとする。

3 申請者は、前項の承認に係る工事が完了したときは、道路位置指定工事完了届(様式第5号の5)を市長に提出しなければならない。

(建築物の許可申請に係る添付図書等)

第10条 法第85条第3項又は第4項に係る許可を申請する場合における省令第10条の4第1項に規定する特定行政庁が規則で定める図書又は書面は、次のとおりとする。

(1) 付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を明示すること。)

(2) 配置図(縮尺、方位及び敷地内における建築物の位置並びに敷地に接する道路の位置及び幅員を明示すること。)

(3) 各階平面図(縮尺、間取及び各室の用途並びに壁及び開口部の位置を明示すること。)

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する図書のほか、他の図書の提出を求めることができる。

3 法第85条第3項又は第4項に規定する許可申請書(省令第44号様式)の提出部数は、正本1通及び副本2通とする。

4 第3条第4条及び第5条の規定は、省令第10条の4第1項の許可関係規定による許可を受けた建築主が、当該建築物の工事完了前に、その氏名若しくは住所に変更のあったとき、その地位の承継があったとき、当該建築物の設計内容を変更しようとするとき又は工事を取りやめたときに準用する。この場合において、これらの規定中「建築主事」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

5 法第85条第5項又は法第87条の3第5項の規定による許可の期間の延長を申請しようとする者は、省令別記第44号様式による申請書の正本1通及び副本2通にそれぞれ第1項に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

6 第2項の規定は、前項の規定による申請について準用する。

7 市長は、第5項の許可の延長をしたときは、省令別記第45号様式による通知書に、同項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、当該申請者に通知するものとする。

8 市長は、第5項の許可の期間を延長しないときは、省令別記第46号様式による通知書に、同項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、当該申請者に通知するものとする。

(特殊建築物等の敷地又は建築物と道路との関係における制限の特例に係る認定申請)

第10条の2 県条例第6条第1項ただし書若しくは第2項ただし書、県条例第8条第4号又は県条例第9条第1項ただし書の認定を受けようとする者は、建築物認定申請書(様式第5号の6)の正本1通及び副本1通に次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 県条例第6条第1項ただし書若しくは第2項ただし書又は県条例第8条第4号の認定を申請する場合 次に掲げる図書

 付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を明示すること。)

 配置図(縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の用途、延べ面積、位置、構造及び出入口の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置、土地の高低、建築物の各部分の高さ並びに敷地の周囲の道、通路その他の空地の配置(道及び通路にあっては位置、延長及び幅員)を明示すること。)

 各階平面図(縮尺、方位、間取、各室の用途、開口部及び防火戸の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁の構造を明示すること。)

 2面以上の立面図(縮尺、開口部の位置及び構造並びに延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造を明示すること。)

 2面以上の断面図(縮尺、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さを明示すること。)

(2) 県条例第9条第1項ただし書の認定を申請する場合 次に掲げる図書

 付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を明示すること。)

 配置図(縮尺、方位、敷地内における建築物の位置並びに敷地に接する道路の位置及び幅員を明示すること。)

 各階平面図(縮尺、間取、各室の用途並びに壁及び開口部の位置を明示すること。)

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する図書のほか、他の図書の提出を求めることができる。

3 市長は、第1項の規定による申請に対して認定をしたときは、その旨を建築物認定通知書(様式第5号の7)により当該申請者に通知するものとする。

4 第3条第4条及び第5条の規定は、第1項の規定による申請に係る認定を受けた建築主が、当該建築物の工事完了前に、その氏名若しくは住所に変更のあったとき、その地位の承継があったとき、当該建築物の設計内容を変更しようとするとき又は工事を取りやめたときに準用する。この場合において、第3条第4条及び第5条の規定中「建築主事」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(一定の複数建築物に対する制限の特例に係る認定申請等の提出部数)

第11条 省令第10条の16第1項又は第2項に規定する認定申請書(省令第61号様式)及び省令第10条の21第1項に規定する認定取消申請書(省令第65号様式)の提出部数は、正本1通及び副本2通とする。

(制限緩和に係る不適合既存建築物の増築等の届)

第12条 法第86条の7に規定する制限の緩和の対象となる増改築等を行う建築主は、不適合既存建築物届(様式第6号)2通に、次に掲げる図面を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を明示すること。)

(2) 配置図(縮尺、方位、敷地内における建築物の位置並びに敷地に接する道路の位置及び幅員を明示すること。)

(3) 各階平面図(縮尺、間取、各室の用途並びに壁及び開口部の位置を明示すること。)

(取下届)

第13条 法、政令、省令、県条例、県規則及びこの規則の規定により市長又は建築主事に申請書を提出した者は、当該申請を取り下げようとするときは、取下届(様式第7号)1通を提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の建築基準法の施行に関する規則(平成15年大田市規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第46号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和5年5月26日から施行する。

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大田市建築基準法の施行に関する規則

平成17年10月1日 規則第168号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・河川・港湾・建築
沿革情報
平成17年10月1日 規則第168号
令和2年3月31日 規則第18号
令和3年3月31日 規則第46号
令和5年3月31日 規則第14号