○大田市建築計画概要書等閲覧規程

平成17年10月1日

告示第100号

(趣旨)

第1条 この規程は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の7第4項の規定に基づき、建築計画概要書及び建築基準法令による処分の概要書(以下「概要書等」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧所)

第2条 概要書等を閲覧に供する場所(以下「閲覧所」という。)は、大田市建設部建築営繕課に設置する。

(閲覧時間)

第3条 概要書等の閲覧時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。

(定期休日)

第4条 閲覧所の定期休日は、次の各号に掲げる日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(臨時休日等)

第5条 市長は、概要書等の整理その他必要があると認めるときは、臨時に休日を設け、又は閲覧時間を短縮することができる。この場合は、あらかじめその旨を閲覧所に掲示する。

(閲覧手続)

第6条 概要書等を閲覧しようとする者は、閲覧所に備え付けてある閲覧申込簿に住所、氏名その他必要な事項を記入し、担当課長の承認を受けなければならない。

(概要書等の持ち出し禁止)

第7条 概要書等を閲覧しようとする者は、概要書等を閲覧所以外に持ち出してはならない。

(閲覧の停止等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、概要書等の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) この規程に違反し、又は係員の指示に従わない者

(2) 概要書等を汚損し、若しくは損傷し、又はこれらの行為をするおそれがあると認められる者

(3) 閲覧所において、他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年告示第53号の7)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年告示第92号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

大田市建築計画概要書等閲覧規程

平成17年10月1日 告示第100号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・河川・港湾・建築
沿革情報
平成17年10月1日 告示第100号
平成19年4月1日 告示第53号の7
令和3年3月29日 告示第92号