○大田市営住宅条例
平成17年10月1日
条例第209号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 市営住宅の管理(第4条―第39条)
第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉法人等による使用(第40条―第46条)
第4章 法第45条第2項に基づく市営住宅の使用(みなし特定公共賃貸住宅)(第47条―第51条)
第5章 駐車場の管理(第52条―第59条)
第6章 補則(第60条―第63条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。
(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「法施行規則」という。)第1条に規定する施設をいう。
(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。
(5) 市営住宅の借上げ 市が施行する法第2条第6号に規定する公営住宅の借上げをいう。
(6) 住宅監理員 法第33条の規定により市長が任命する者をいう。
2 前項の規定にかかわらず、借上げに係る市営住宅(以下「借上げ市営住宅」という。)の設置場所は、市長が別に定めるものとする。
第2章 市営住宅の管理
(入居者の公募の方法)
第4条 市長は、入居者の公募を市役所、支所及び大田市まちづくりセンターの掲示場に掲示して行うものとする。
2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。
(公募の例外)
第5条 市長は、次の各号に掲げる事由に係る者を、公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 市営住宅の借上げに係る契約の終了
(4) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却
(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(7) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(8) 市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)がある者又は単身者であること。
ア 特に居住の安定を図る必要がある場合として次項に規定する場合 214,000円
イ 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの、又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において、市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円
(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(4) その者又はこれと現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(5) 市税を滞納していない者であること。
2 前項第2号アにおける特に居住の安定を図る必要がある場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
ア 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度である者
イ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度である者
ウ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
エ 海外からの引揚者で本邦に引き上げた日から起算して5年を経過していない者
オ ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(3) 同居者に15歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者がある場合
(入居者資格の特例)
第7条 市営住宅の借上げに係る契約の終了又は市営住宅の用途の廃止により当該市営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅の入居の申込みをした場合においては、その者は前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。
(入居の申込み及び決定)
第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で、市営住宅に入居しようとする者は、市営住宅入居申込書により、入居の申込みを市長にしなければならない。
2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
3 市長は、借上げ市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。
(入居者の選考)
第9条 入居の申込みをした者の数が、入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して、著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から、衛生上又は風致上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な事由による立ち退きの要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 市長は、前項各号に規定する者について、住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。
3 前項の場合において、住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。
4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、市長が別に規則で定める入居者選考委員会の意見を聴いて定める。
(入居補欠者)
第10条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(住宅入居の手続)
第11条 市営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 市営住宅賃貸契約書を提出すること。
(2) 入居者名簿を提出すること。
(3) 第18条の規定により敷金を納付すること。
3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第3号に規定する敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(同居の承認)
第12条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、法施行規則第11条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。
(入居の承継)
第13条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が、引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、承継の理由となるべき事実発生後30日以内に、法施行規則第12条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。
2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。
(収入の申告等)
第15条 入居者は、毎年度、法施行規則第7条に定めるところにより、市長に対し、収入を申告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。
3 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第16条 市長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が、著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が、病気にかかったとき。
(3) 入居者又は同居者が、災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
2 入居者は、家賃を1月から11月までにあっては毎月末日までに、12月にあっては28日までに(月の中途で明け渡した場合は、明け渡した日)、その月分を納付しなければならない。ただし、その期限が、日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。
3 入居者が、新たに市営住宅に入居した場合、又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
(敷金)
第18条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において、敷金を徴収するものとする。
2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
3 敷金には利子を付けない。
(敷金の運用等)
第19条 市長は、敷金を安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等、入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第20条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、照明器具など、その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げ市営住宅の修繕費用に関しては、別に定めるものとする。
(入居者の費用負担義務)
第21条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設の使用に要する費用
(入居者の保管義務等)
第22条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失し、又はき損したときは、入居者が原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
第23条 入居者が、市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。
第24条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第25条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
第26条 入居者は、市営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
2 市長は、第15条第2項の規定により認定した入居者の収入の額が、最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知するものとする。
3 入居者は、前2項の認定に対し、市長に意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。
5 収入超過者又は高額所得者は、市長に前項の認定の取消しを求めることができる。
(明渡し努力義務)
第28条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。
2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。
(高額所得者に対する明渡し請求)
第30条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) 前3号に準ずる特別の事情があるとき。
(住宅のあっせん等)
第32条 市長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等に努めなければならない。この場合において、市営住宅の入居者が、公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするよう特段の配慮をしなければならない。
(収入状況の報告の請求等)
第34条 市長は、第11条第3項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第14条第1項、第29条第1項若しくは第31条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第29条第3項又は第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第30条第1項の規定による明渡しの請求、第32条の規定によるあっせん等又は第36条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。
3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。
(建替事業による明渡し請求等)
第35条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。
(新たに整備される市営住宅への入居)
第36条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、入居の申出をしなければならない。
(住宅の検査)
第38条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。
3 検査の結果第20条の規定により入居者の費用負担によって修繕すべき箇所があったときは、明け渡す日までに入居者の費用で修繕するものとする。
(住宅の明渡し請求)
第39条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 当該市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(4) 正当な事由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。
(6) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。
(7) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。
6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。
第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉法人等による使用
(使用許可)
第40条 市長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が、市営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅の使用を許可することができる。
2 市長は、前項の許可に条件を付することができる。
(使用手続)
第41条 社会福祉法人等は、前条の規定により市営住宅を使用しようとするときは、市営住宅の使用目的、使用期間その他当該市営住宅の使用に係る事項を記載した書面により、市長に対し、使用の許可を申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該市営住宅の使用を許可するときは、その旨の通知に併せて使用開始可能日を通知するものとする。
(使用料)
第42条 市営住宅を使用する社会福祉法人等は、毎月、近傍同種の住宅の家賃以下の使用料を支払わなければならない。
2 社会福祉法人等が、社会福祉事業等において当該市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の使用料の額を超えてはならない。
(報告の請求)
第44条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。
(申請内容の変更)
第45条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第41条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。
(使用許可の取消し)
第46条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、市営住宅の使用許可を取り消すことができる。
(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。
第4章 法第45条第2項に基づく市営住宅の使用(みなし特定公共賃貸住宅)
(使用許可)
第47条 市長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により市営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該市営住宅をこれらの者に使用させることができる。
(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)
第48条 市長は、市営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該市営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理する。
(1) 所得が中位にある者で、その所得が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「特定優良賃貸住宅法施行規則」という。)第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族があるもの
(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定めるもの。
(準用)
第51条 第47条の規定による市営住宅の使用については、第48条から前条までに定めるもののほか、第4条、第5条、第8条から第13条まで、第16条から第26条まで、第34条から第39条まで及び第48条の規定を準用する。この場合において、第8条第1項中、「前2条」とあるのは「第49条」と、第17条第1項中「第30条第1項又は第35条第1項」とあるのは「第35条第1項」と、第34条第1項中「第14条第1項、第29条第1項若しくは第31条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第29第3項又は第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第30条第1項の規定による明渡しの請求、第32条の規定によるあっせん等又は第36条の規定による市営住宅への入居の措置」とあるのは「第50条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。
第5章 駐車場の管理
第52条 市営住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は、この章に定めるところにより行わなければならない。
(使用許可)
第53条 駐車場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用者の資格)
第54条 駐車場を使用できる者は、次の各号に掲げる条件を具備する者とする。
(1) 市営住宅の入居者又は同居者であること。
(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。
(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。
(4) 第39条第1項第1号から第5号までのいずれにも該当しないこと。
(使用の申込み)
第55条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用しようとする者は、駐車場の使用の申込みをしなければならない。
(使用者の決定)
第56条 市長は、前条の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者(以下「使用者」という。)として決定し、その旨を通知するものとする。
2 市長は、前条の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、市長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定するものとする。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合、その他特別な事由がある場合で、市長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、特定の者に当該駐車場を使用させることができる。
(使用料)
第57条 駐車場の使用料は、別表第3に定めるとおりとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、免除し、又は徴収の猶予をすることができる。
(使用許可の取消し)
第58条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。
(2) 使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。
(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。
(5) 第54条に規定する使用者資格を失ったとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。
第6章 補則
(住宅監理員及び管理人)
第60条 法第33条第1項の規定に基づき、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう、入居者に必要な指導を与えるため、住宅監理員を置く。
2 住宅監理員は、市長が職員のうちから任命する。
3 市長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。
4 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。
(立入検査)
第61条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは市長の指定した者に、市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第62条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第63条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の大田市営住宅条例(平成9年大田市条例第22号)、温泉津町営住宅管理条例(平成9年温泉津町条例第38号)又は仁摩町営住宅管理条例(平成10年仁摩町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第48号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和2年条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第15号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
団地名 | 所在地 | 構造 | 建設年度 | 戸数 |
第2柳ケ坪 | 大田市大田町 | 木造瓦葺平屋建 | 昭和40年 | 9 |
簡易耐火構造平屋建 | 昭和40年 | 10 | ||
第3柳ケ坪 | 大田市大田町 | 簡易耐火構造平屋建 | 昭和45年 | 10 |
第4柳ケ坪 | 大田市大田町 | 簡易耐火構造平屋建 | 昭和46年 | 10 |
沢田 | 大田市久手町 | 簡易耐火構造平屋建 | 昭和47年 | 10 |
第2沢田 | 大田市久手町 | 簡易耐火構造平屋建 | 昭和48年 | 10 |
新諸友 | 大田市久手町 | 簡易耐火構造平屋建 | 昭和51年 | 10 |
第2新諸友 | 大田市久手町 | 簡易耐火構造二階建 | 昭和52年 | 10 |
第3新諸友 | 大田市長久町 | 簡易耐火構造二階建 | 昭和55年 | 10 |
第4新諸友 | 大田市長久町 | 簡易耐火構造二階建 | 昭和55年 | 5 |
長久 | 大田市長久町 | 簡易耐火構造二階建 | 昭和56年 | 10 |
山崎 | 大田市大田町 | 簡易耐火構造二階建 | 昭和56年 | 10 |
高禅寺 | 大田市長久町 | 耐火構造三階建 | 昭和62年 | 8 |
行恒 | 大田市久利町 | 木造瓦葺平屋建 | 平成16~17年 | 16 |
日ノ本 | 大田市仁摩町 | 簡易耐火構造二階建 | 昭和53年 | 12 |
高浜 | 大田市仁摩町 | 木造二階建 | 平成11~13年 | 24 |
松山(A・B・C・D・E・F・G) | 大田市温泉津町 | 簡易耐火構造二階建 | 昭和52~61年 | 35 |
松山(H・I) | 大田市温泉津町 | 木造一部二階建 | 昭和63年 | 4 |
みそのハイツ | 大田市温泉津町 | 木造一部二階建 | 平成12年 | 12 |
別表第2(第3条関係)
共同施設名 | 所在地 | 構造 | 建設年度 |
松山団地集会所 | 大田市温泉津町 | 木造平屋建 | 昭和54年 |
みそのハイツ集会所 | 大田市温泉津町 | 木造平屋建 | 平成12年 |
別表第3(第57条関係)
施設の名称 | 建設年度 | 使用料(1区画・月額) |
高浜市営住宅駐車場 | 平成12年度 | 3,143円 |
日ノ本市営住宅駐車場 | 昭和53年度 | 2,619円 |
備考 金額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。