○大田市営住宅等入居者選考委員会規則

平成17年10月1日

規則第170号

(設置)

第1条 本市に市営住宅等入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(権限)

第2条 委員会は、市長の諮問に基づき、大田市営住宅条例(平成17年大田市条例第209号)大田市借上賃貸住宅管理条例(平成17年大田市条例第210号)及び大田市特定公共賃貸住宅条例(平成17年大田市条例第212号)により賃貸する住宅の入居申込者の資格調査その他住宅入居に関する事項を調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人をもって組織する。

2 委員は、次の者を市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 大田市民生児童委員協議会役員の職にある者 2人

(2) 学識経験者 2人

(3) 大田市副市長 1人

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会には、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じて市長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(議事の決定)

第6条 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決定し、可否同数のときは委員長が決定する。

(幹事)

第7条 委員会に幹事1人を置き、建設部建築営繕課長がこれに当たる。

2 幹事は委員会に出席し、意見を述べることができる。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第27号の14)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第25号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第21号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年規則第42号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

大田市営住宅等入居者選考委員会規則

平成17年10月1日 規則第170号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成17年10月1日 規則第170号
平成19年3月20日 規則第16号
平成19年4月1日 規則第27号の14
平成21年4月1日 規則第25号
平成22年4月1日 規則第21号
令和3年3月29日 規則第42号